○東金市在宅高齢者短期入所事業実施要綱
平成19年11月28日
告示第56号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険制度の適用を受けない在宅の高齢者を一時的に養護する必要がある場合に施設に入所させる在宅高齢者短期入所事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、もって当該高齢者及びその養護者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 高齢者 65歳以上の者
(2) 養護者 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第2項に規定する者をいう。
(3) 施設 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する施設をいう。
(対象者)
第3条 事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている在宅の高齢者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定又は要支援認定を受けた者を除く。
(1) 感染症疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある者
(2) 疾病等により医療機関での入院又は治療を要する者
(3) 精神障害等により、他の施設入所者等に危害若しくは著しい不利益を与え、又は施設等に損害を与えるおそれのある者
(4) その他市長が不適当と認める者
(実施施設)
第4条 事業は、市長があらかじめ委託契約を締結した施設(以下「実施施設」という。)で実施するものとする。
(利用要件)
第5条 事業の利用ができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 養護者の社会的理由(疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、看護、又は学校等の公的行事への参加をいう。)により、対象者を養護する者がいない場合
(2) 対象者の自立生活の助長及び要介護状態になることの予防のために必要であると認められる場合
(利用期間)
第6条 事業の利用期間は、連続7日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、利用の初日から起算して30日を限度として必要最小限度の範囲で延長することができる。
(1) 診断書(別記第2号様式)
(2) 誓約書(別記第3号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(利用の取消し等)
第9条 市長は、事業の利用の決定を受けた対象者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消し、又は中止することができる。
(1) 発病その他の事由により、利用の継続が不適当と認められるとき。
(2) 第5条に規定する利用要件が消滅したとき。
(3) 申請者が虚偽その他不正行為により利用の決定を受けたとき。
(利用者の移送)
第10条 利用者の実施施設への入所時及び退所時の移送は、原則として当該利用者の養護者等の負担と責任において行うものとする。
(実施報告)
第11条 実施施設の長は、利用者が退所したときは、在宅高齢者短期入所事業報告書(別記第6号様式)により、市長に報告しなければならない。
(費用の負担)
第12条 利用者は、利用者の事業の利用に要する経費のうち1日当たり1,730円を負担しなければならない。ただし、利用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であるときは、無料とする。
3 利用者の事業の利用期間中に要した日用品費及び医療費等は、利用者の負担とする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年6月1日告示第51号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月25日告示第74号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月3日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第12条第4項)
減免事由 | 減免割合 | 対象となる家屋 | 減免事由を証明する書類 |
全焼 | 100% | 利用者の属する世帯の世帯員が所有し、かつ、利用者が居住する家屋 | 罹災証明書等 |
半焼 | 50% | ||
全壊 | 100% | ||
半壊 | 50% |
備考
1 全焼 家屋の焼失損害額が火災前の家屋の評価額の70パーセント以上の程度に達したもの又は70パーセント未満の程度のものであって家屋の残存部分に補修を加えて再使用することが困難であるものをいう。
2 半焼 家屋の焼失損害額が火災前の家屋の評価額の20パーセント以上70パーセント未満の程度のものであって全焼でないものをいう。
3 全壊 家屋の損壊若しくは流失した部分の床面積がその家屋の延床面積の70パーセント以上の程度に達したもの又は家屋の主要構造部の損壊若しくは流失による損害額がその家屋の評価額の50パーセント以上の程度に達したものをいう。
4 半壊 家屋の損壊若しくは流失した部分の床面積がその家屋の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満の程度のもの又は家屋の主要構造部の損壊若しくは流失による損害額がその家屋の評価額の20パーセント以上50パーセント未満程度のものをいう。
別記





