○東金市通所型助け合いサービス運営費等補助金交付要綱
令和2年3月30日
告示第33号
(趣旨)
第1条 市長は、東金市通所型助け合いサービスの適切な運営の支援をするため、その事業の運営等に要する経費について、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(1) 東金市通所型助け合いサービス 介護保険法(平成9年法律第123号)第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の62の4第2号の規定により厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第1の質問項目の回答が、同基準に定める様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)に、住民主体により提供される定期的な利用が可能な自主的な通いの場づくりを行うサービスをいう。
(2) 利用者 東金市通所型助け合いサービスの提供を受ける者をいう。
(補助の対象となるもの)
第3条 補助の対象となるものは、東金市通所型助け合いサービスを行うものとして市長が認めたもの(以下「補助対象団体」という。)とする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、東金市通所型助け合いサービスの運営をする事業とする。
(補助の対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(補助対象事業の実施に直接必要な経費に限る。以下「補助対象経費」という。)、補助金の額等は、次に掲げるものとする。
(1) 東金市通所型助け合いサービスの開設に要する経費(以下「立ち上げ準備金」という。)に係る補助対象経費、補助金の額等は、別表第1のとおりとする。
(2) 東金市通所型助け合いサービスの運営に要する経費(以下「運営費」という。)に係る補助対象経費、補助金の額等は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助の対象としない。
(1) 報償費(外部の講師に対する謝礼金及びボランティア活動に対する奨励金(以下「謝礼金等」という。)は除く。)
(2) 人件費(サービスの利用調整等を行う者の人件費(以下「コーディネーター費」という。)は除く。)
(3) 食糧費
(4) 大規模修繕に係る工事費
(5) 自動車、不動産等の購入費
(6) 広告及び宣伝に要する経費(パンフレット等の印刷費代は除く。)
(1) 東金市通所型助け合いサービス事業計画書(別記第2号様式)
(2) 東金市通所型助け合いサービス重要事項確認書(別記第3号様式)
(3) 東金市通所型助け合いサービス代表者及び従事者一覧(別記第4号様式)
(4) 東金市通所型助け合いサービス収支予算書(別記第5号様式)
(5) 補助対象団体の会則等
(6) 代表者等が第3条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(7) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 規則第5条第1項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 省令第140条の62の3第2項の規定に基づきサービスを実施すること。
(2) その他市長が別に定める基準を遵守すること。
(申請の取下げのできる期間)
第10条 規則第7条の規定により申請の取下げのできる期間は、交付の決定の通知を受けた日から10日を経過する日までとする。
(実績報告)
第12条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、事業が完了した日から起算して15日を経過した日又は事業が完了した日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、東金市通所型助け合いサービス運営費等補助金実績報告書(別記第10号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 東金市通所型助け合いサービス収支決算書(別記第11号様式)
(2) 補助対象経費の支払に係る領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の請求書は、補助金の交付の決定の日の属する市の会計年度の末日までに提出しなければならない。
(暴力団密接関係者)
第16条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、その代表者等が第3条第2項各号のいずれかに該当する者とする。
(財産の処分の制限)
第17条 規則第22条第1項ただし書きの市長が定める期間は、当該財産の耐用年度(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)とする。
2 規則第22条第1項第2号で掲げる財産は、それぞれ1件の取得価格が10万円以上のものとする。
(関係書類の整備)
第18条 規則第23条本文の市長が定める期間は、当該補助事業の完了の日の属する市の会計年度の終了後10年間とする。
(補則)
第19条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第34号)
この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和4年2月3日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日告示第15号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条第1項第1号)
区分 | 対象経費 | 限度額 |
立ち上げ準備金 | 消耗品費、印刷費、修繕に係る工事費(軽微なものに限る。)、借上料及び備品購入費 | 200,000円 |
備考
1 補助対象団体が設立された日の属する年度又は翌年度である場合に1回に限り、交付する。
2 補助対象団体の代表者及び従事者に、立ち上げ準備金に係る補助を受けた者がいる場合には、交付しない。
3 修繕に係る工事費に対する補助を過去に受けた事務所に対しては、交付しない。
4 立ち上げ準備金に係る対象経費の額が限度額に満たないときは、補助金の額は、当該費用の額とする。
別表第2(第5条第1項第2号)
区分 | 対象経費 | 限度額(年額) | |
運営費 | 消耗品費、印刷費、光熱水費、燃料費、通信費、保険料、謝礼金等、コーディネーター費及び借上料 | 利用者の1か月の平均人数が1人以上5人未満 | 60,000円 |
利用者の1か月の平均人数が5人以上10人未満 | 90,000円 | ||
利用者の1か月の平均人数が10人以上 | 120,000円 | ||
備考
1 異なる団体において代表者及び従事者の1人以上が重複している場合で、かつ、運営費に係る補助を受けた者がいる場合は交付しない。
2 「利用者の1か月の平均人数」とは、補助金の申請年度における利用者の1か月の実人数の合計数をサービスの実施月の数で除した数をいう。
3 利用者の月平均の人数の算定に当たり、小数点以下の端数が生じたときは、当該端数を切り上げるものとする。
4 年度途中における申請の場合は、事業に要する月数で按分するものとする。
5 運営費に係る対象経費の額が限度額に満たないときは、補助金の額は、当該費用の額とする。
別記















