○東金市軽度生活援助事業実施要綱
平成13年3月30日
告示第18号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の高齢者に対し、軽易な日常生活上の援助(以下「軽度生活援助」という。)を行う軽度生活援助員を派遣することにより、高齢者の自立した生活の継続を図り、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 高齢者 65歳以上の者をいう。
(2) 軽度生活援助員 第4条に掲げる援助を行う者をいう。
(対象者)
第3条 軽度生活援助員の派遣を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する在宅の高齢者とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 高齢者のみで構成されている世帯に属する世帯主であること。
(3) 日常生活上の援助が必要であると認められること。
(援助内容)
第4条 軽度生活援助員の行う援助は、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。
(1) 衣類及び寝具類の洗濯
(2) 家屋周りの除草及びはき掃除
(3) 居宅内の掃除及び整理整頓
(派遣回数等)
第5条 軽度生活援助員の派遣回数及び派遣時間は、月1回4時間以内とする。ただし、派遣時間については、1時間を単位とする。
(申請)
第6条 軽度生活援助員の派遣を受けようとする高齢者は、東金市軽度生活援助員派遣登録申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 同意書(別記第1号様式の2)
(3) 申請者が生活保護受給世帯に属する場合にあっては、生活保護受給証明書
(辞退等)
第9条 利用者が、軽度生活援助員の派遣を必要としなくなったときは、東金市軽度生活援助員派遣辞退届(別記第4号様式)により、速やかに、市長に届け出なければならない。
(1) 利用者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) その他市長が軽度生活援助員の派遣の必要がないと認めたとき。
(費用)
第10条 軽度生活援助員の派遣に要する費用は、別表に掲げるとおりとし、利用者が負担しなければならない。また、作業に要した実費についても、利用者が負担しなければならない。
(台帳の整備)
第11条 市長は、派遣の状況を明確にするため、東金市軽度生活援助員派遣登録台帳(別記第6号様式)を整備するものとする。
(事業委託)
第12条 市長は、軽度生活援助事業の目的を効果的に達成するため、軽度生活援助員の派遣の可否、援助内容及び費用の額の決定を除き、この事業の一部を市長が適切に運営できると認める者に委託することができる。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日告示第6号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第33号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日告示第27号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第29号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年6月1日告示第48号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第39号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月13日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の告示の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の告示の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年3月30日告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の東金市軽度生活援助事業実施要綱別表の規定は、平成30年4月1日以後の軽度生活援助員の派遣について適用し、同日前の軽度生活援助員の派遣については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の東金市軽度生活援助事業実施要綱別表の規定は、平成31年4月1日以後の軽度生活援助員の派遣について適用し、同日前の軽度生活援助員の派遣については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月3日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条)
利用世帯の階層区分 | 負担額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
その他の世帯 | 500円 |
注 負担額は、軽度生活援助員の派遣時間1時間当たりの額とする。
別記






