○東金市紙おむつ給付事業実施要綱
平成12年3月31日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の重度要介護高齢者等に紙おむつを給付することにより、重度要介護高齢者等の快適な日常生活を確保するとともに、その家族の経済的、精神的負担を軽減し、もって重度要介護高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「重度要介護高齢者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条に規定する介護認定審査会が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下「省令」という。)第1条第1項第3号に該当すると認定した者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 法第27条第2項(法第28条から第31条までの規定において準用する場合を含む。)の規定による要介護認定の調査又は法第32条第2項(法第33条及び第34条の規定において準用する場合を含む。)の規定による要支援認定の調査における調査票(以下「認定調査票」という。)の「排尿」又は「排便」の項目において、見守り等、一部介助又は全介助のいずれかに該当する者
イ 認定調査票の「生活機能に関連する項目についての特記事項」における「ズボン等の着脱」の状況を踏まえ、市長が必要と認める者
(2) 法第14条に規定する介護認定審査会が省令第1条第1項第4号又は第5号に該当すると認定した者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当する障害を有する者で、20歳以上のもの
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において重度と判定された者で、20歳以上のもの
(受給資格者)
第3条 紙おむつの給付を受けることができる者は、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている、おむつを使用している重度要介護高齢者等とする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 入浴、排せつ若しくは食事の介護又は食事の提供等日常生活上必要な便宜を供与する施設等に入所又は入居している者
(2) 医療機関に入院している者
(3) 市町村民税が課されている者
(4) 市税、介護保険料又は後期高齢者医療保険料に滞納がある者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、紙おむつを給付することができる。
(申請)
第4条 紙おむつの給付を受けようとする重度要介護高齢者等(以下「申請者」という。)は、東金市紙おむつ給付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 介護保険被保険者証の写し、身体障害者手帳の写し又は療育手帳の写し
(3) 同意書(別記第1号様式の2)
(4) 申請者の介護保険料算定通知書の写し又は市町村民税課税(非課税)証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(給付枚数及び給付方法)
第6条 紙おむつの給付枚数は、次の区分により申請日の属する月の翌月から算定するものとする。
2 紙おむつの給付方法は、受給者に対して市長が委託した事業者を通じ、次の区分によって現物給付するものとする。
区分 | 期別 | 期間 | 給付月 |
既受給者 | 第1期 | 4月及び5月 | 4月 |
第2期 | 6月及び7月 | 6月 | |
第3期 | 8月及び9月 | 8月 | |
第4期 | 10月及び11月 | 10月 | |
第5期 | 12月及び1月 | 12月 | |
第6期 | 2月及び3月 | 2月 | |
新規受給者 | 申請日の属する月の翌月からその月以後最初に到来する5月、7月、9月、11月、1月又は3月までの給付枚数を、その期間の最初の月に給付する。 | ||
(受給資格の消滅)
第7条 給付の決定を受けた重度要介護高齢者等(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給資格は消滅する。
(1) 受給者が死亡したとき。
(2) 受給者が第3条第1項に規定する受給資格の要件に該当しなくなったとき。
(3) その他紙おむつの給付の必要がなくなったとき。
(返還)
第8条 市長は、虚偽その他不正な手段により紙おむつの給付を受けた者があるときは、その者から既に給付した紙おむつの全部又は一部を返還させることができる。
(変更(休止)届)
第9条 受給者は、住所等に変更が生じたとき又は紙おむつの支給を休止しようとするときは、東金市紙おむつ給付変更(休止)届(別記第5号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(台帳の整備)
第10条 市長は、給付の状況を明確にするため、紙おむつ給付状況台帳(別記第6号様式)を整備するものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第34号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の東金市紙おむつ給付事業実施要綱の規定により調製した用紙は、この告示の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年4月1日告示第30号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成21年3月19日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の東金市紙おむつ給付事業実施要綱の規定にかかわらず、改正前の東金市紙おむつ給付事業実施要綱の規定に基づき作成された様式書類は、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年3月30日告示第21号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日告示第47号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年8月7日告示第68号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年8月28日告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の東金市紙おむつ給付事業実施要綱の規定により調製した用紙は、この告示の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の東金市紙おむつ給付事業実施要綱の規定により調製した用紙は、この告示の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年12月28日告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の東金市紙おむつ給付事業実施要綱の規定により調製した用紙は、この告示の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月19日告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項の規定 公示の日
(2) 第2条に1号を加える改正規定 令和3年8月1日
(準備行為)
2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年2月3日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記






