○東金市あんしん電話事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、あんしん電話を貸与し、緊急時通報システムを提供することにより、当該ひとり暮らし高齢者等の安否確認及び急病、事故等の緊急事態への対応を図るとともに、近隣に居住する者等による支援活動を行い、もってひとり暮らし高齢者等の不安を解消し、その安全な日常生活に寄与することを目的とする。
(1) ひとり暮らし高齢者等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 65歳以上の高齢者のみで構成される世帯に属する者
イ 65歳以上の高齢者であって同居者の就労又は就学により継続的に日中又は夜間において独居となる世帯(以下「日中独居世帯」という。)に属する者
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当する障害を有する65歳未満の者のみで構成される世帯に属するもの
(2) あんしん電話 家庭用端末装置及び携帯型無線機により、受信センターへの緊急事態における通報及び健康相談が可能である装置をいう。
(3) 緊急時通報システム あんしん電話が発した緊急時通報を通信回線等により受信センターに送信する仕組みをいう。
(対象者)
第3条 あんしん電話の貸与を受け、及び緊急時通報システムを利用することができる者は、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている在宅のひとり暮らし高齢者等であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 居所に固定電話が設置されていること又は携帯電話を所有している者であること。
(2) 同一の世帯に属する者があんしん電話の貸与を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は、あんしん電話の貸与を受け、及び緊急時通報システムを利用することができる。
(申請)
第4条 あんしん電話の貸与を受け、及び緊急時通報システムを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、東金市あんしん電話事業利用申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が身体障害者手帳の交付を受けている場合にあっては、身体障害者手帳の写し
(2) 申請者が生活保護受給世帯に属する場合にあっては、生活保護受給証明書
(3) 申請者が属する世帯全員の当該年度(4月から7月までの間にあっては、前年度)分の市町村民税の所得割の課税状況を証する書類
(5) 同意書(別記第4号様式)
2 前項の規定によりあんしん電話の貸与及び緊急時通報システム利用の決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、あんしん電話が破損等し、又は緊急時通報システムに不具合等が生じたときは、直ちにその状況を市長に報告しなければならない。
(費用の負担)
第6条 利用者は、別表に定めるところにより、あんしん電話の貸与及び緊急時通報システムの利用に係る費用を負担するものとする。
(1) 第3条第1項の要件を欠くに至ったとき。
(2) あんしん電話の貸与及び緊急時通報システムの利用の必要がなくなったとき。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該利用者等に、あんしん電話の返還を求め、緊急時通報システムの利用を停止するものとする。
(譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、貸与を受けたあんしん電話をその目的以外に使用し、譲渡し、又はこれを担保に供してはならない。
2 利用者は、緊急時通報システムをその目的以外に使用してはならない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(東金市緊急通報装置貸与事業実施要綱の廃止)
2 東金市緊急通報装置貸与事業実施要綱(平成14年東金市告示第17号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際現に前項の規定による廃止前の東金市緊急通報装置貸与事業実施要綱の規定により緊急通報装置の貸与を受けている者は、この告示の規定によりあんしん電話の貸与及び緊急時通報システムの利用の決定を受けた者とみなす。
附則(平成29年1月13日告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の告示の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の告示の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年6月7日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表の改正規定 令和元年8月1日
(2) 第2条の改正規定 令和元年10月1日
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年2月3日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第34号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第23号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条)
利用者の属する世帯の区分 | 1月当たりの負担額 | |
生活保護受給世帯 | 0円 | |
日中独居世帯以外の世帯 | 市町村民税の所得割が非課税である世帯 | 366円(協力員代行サービスを利用する世帯にあっては、397円)とする。 |
市町村民税の所得割が課税されている世帯 | 1,833円(協力員代行サービスを利用する世帯にあっては、1,986円)とする。 | |
日中独居世帯 | 3,520円(協力員代行サービスを利用する世帯にあっては、3,820円)とする。 | |
備考
1 負担額は、あんしん電話を設置した日の属する翌月からあんしん電話を返還した日の属する月までの月分を負担するものとする。
2 月の途中においてあんしん電話を設置し、又はあんしん電話を返還した者に係る当該利用月分の負担額について、日割り計算は行わないものとする。
別記







