○東金市老人福祉法施行細則
昭和57年11月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第11条第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、措置台帳(別記第1号様式)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(別記第2号様式)
(2) 面接(通告)記録票(別記第3号様式)
(3) 措置費支給台帳(別記第4号様式)
(4) 養護受託申出書受理簿(別記第5号様式)
(5) 養護受託者登録簿(別記第6号様式)
(6) 養護受託者台帳(別記第7号様式)
(養護受託申出書)
第4条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(別記第11号様式)によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第6条 所長は、法第11条第2項の規定により葬祭を行い、又は老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を行うことを委託しようとするときは、葬祭依頼書(別記第19号様式)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通報)
第7条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通報しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書等)
第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費をその月の7日までに措置費請求書(別記第21号様式)により所長に請求しなければならない。
2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月13日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第111号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記



































