○東金市配偶者暴力被害者緊急避難支援等実施規則
平成23年3月31日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、配偶者からの暴力を受けた者及びその同伴する家族(以下「被害者」という。)に対し、緊急避難支援又は緊急一時保護を実施することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする。
(1) 配偶者からの暴力 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)からの身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この号において「身体に対する暴力等」と総称する。)をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含む。)をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。
(2) 支援センター 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第3条に規定する配偶者暴力相談支援センターの機能を有する施設をいう。
(3) 緊急避難支援 被害者が支援センター又は親族等の住居その他の避難場所(以下「避難場所」という。)に避難するために要する交通費、食費その他市長が必要と認める経費に相当する額を支給することをいう。
(4) 緊急一時保護 被害者が支援センターにおいて一時保護を受けることができない場合において、当該被害者が宿泊施設に一時的に避難するために要する宿泊費、食費その他市長が必要と認める経費に相当する額を支給することをいう。
(対象者)
第3条 緊急避難支援及び緊急一時保護(以下「緊急避難支援等」という。)を受けることができる者は、市内に居住する被害者であって、次のいずれにも該当するものその他これに準ずる者として市長が認める者とする。
(1) 避難するための金銭がなく、かつ、誰からも金銭的援助が受けられないこと。
(2) 緊急一時保護にあっては、支援センターにおいて一時保護を受けることができないこと。
(3) 第5条の規定による申請をしようとする日の属する年度において、緊急避難支援及び緊急一時保護のいずれも受けていないこと。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(緊急避難支援等の額)
第4条 緊急避難支援として支給する交通費に相当する額は、原則として、支援センター又は避難場所(国内に限る。)に最短距離で、かつ、最も安価な交通手段で移動した場合における交通費に相当する額とする。
2 緊急一時保護として支給する宿泊費に相当する額は、1人につき1泊7,000円(小学生以下の者にあっては、3,000円)以内で3泊を限度とする。ただし、市長が必要と認めるときは、当該期間を延長することができる。
(1) 食費 1人につき1日2,000円(小学生以下の者にあっては、1,000円)以内で3日を限度とする。ただし、市長が必要と認めるときは、当該期間を延長することができる。
(2) その他市長が必要と認める経費 市長が認めた額
(申請方法等)
第5条 緊急避難支援等の実施を受けようとする者は、東金市配偶者暴力被害者緊急避難支援等実施申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により実施の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、緊急避難支援又は緊急一時保護のいずれかを実施するものとする。ただし、必要があると認めるときは、緊急避難支援と緊急一時保護とを併せて実施することができる。
(関係機関との連携)
第6条 市長は、緊急避難支援等を実施しようとする場合は、支援センター、警察署、児童相談所その他の関係機関と密接な連携を図るものとする。
(返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により緊急避難支援等の実施の決定を受けた者があるときは、当該決定を取り消し、既に支給した額の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(東金市財務規則の一部改正)
2 東金市財務規則(平成5年東金市規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成25年12月18日規則第46号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記



