○東金市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給規則

平成23年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。以下「ひとり親家庭の父母」という。)が就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)並びに法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 訓練促進給付金の支給を受けることができる者(第5条において「支給対象者」という。)は、ひとり親家庭の父母であって、養成機関(次条の対象資格を取得するための養成機関をいう。以下同じ。)において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。以下同じ。)にあること。ただし、その者の所得が当該所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象とする。

(3) 養成機関において6月以上修業し、当該資格の取得が見込まれること。

(4) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。

2 修了支援給付金の支給を受けることができる者(第14条において「支給対象者」という。)は、ひとり親家庭の父母であって、修業開始日及び養成機関における修業を修了した日(以下「修了日」という。)において、前項各号のいずれにも該当するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、過去に訓練促進給付金若しくは修了支援給付金又はこれらと趣旨を同じくする給付金の支給を受けたことがある者は、支給の対象としない。

(対象資格)

第3条 訓練促進給付金等の支給の対象となる資格は、次のとおりとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 保育士

(4) 介護福祉士

(5) 作業療法士

(6) 理学療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) その他市長が適当と認める資格

(支給期間等)

第4条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、養成機関において修業する期間(以下「修業期間」という。)の全期間とし、48月を上限とする。

2 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、その期間は、申請のあった日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

3 市長は、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で訓練促進給付金を支給するものとする。

4 修了支援給付金は、修了日を経過した日以降に支給するものとする。

5 市長は、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(訓練促進給付金の支給額)

第5条 訓練促進給付金の額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で当該支給対象者と生計を同じくする者を含む。)が、訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までの間に請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。第14条第1号において同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)

(事前相談等)

第6条 市長は、養成機関において6月以上修業することを予定するひとり親家庭の父母を対象として、訓練促進給付金等の支給のための事前相談を行うものとする。

2 市長は、前項の事前相談において、当該ひとり親家庭の父母の資格取得の意欲及び能力並びに生活状況を把握し、当該資格の取得見込み及び訓練促進給付金等の支給の必要性について確認するものとする。

(訓練促進給付金の支給の申請)

第7条 訓練促進給付金の支給を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、修業開始日以降に東金市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金支給申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 次のいずれかの書類

ア 申請者の児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請をする場合を除く。)

イ 申請者の前年(1月から7月までの間に申請をする場合にあっては、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。以下同じ。)及び生計維持児童(申請者の扶養親族でない児童で申請者が生計を維持しているものをいう。以下同じ。)の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

ウ 申請者の前々年(1月から7月までの間に申請をする場合にあっては、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 第5条第1号に掲げる者にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者(当該申請者の扶養義務者で当該申請者と生計を同じくする者を含む。)の地方税法の規定による市町村民税に係る所得課税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(申請日の属する年度(4月から7月までの間に申請をする場合にあっては、前年度)の状況を証明できるものに限る。)

(4) 養成機関における在籍に関する証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(訓練促進給付金の支給の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、訓練促進給付金の支給の可否及び支給する場合における訓練促進給付金の額を決定し、東金市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金支給(不支給)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(訓練促進給付金の支給の請求等)

第9条 前条の規定により訓練促進給付金の支給決定を受けた者は、その支給を受けようとするときは、支給対象月の翌月10日までに東金市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金請求書(別記第3号様式)に養成機関の在籍を証明する書類を添えて、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定により訓練促進給付金の支給の請求があったときは、速やかに、当該訓練促進給付金を支給するものとする。

(訓練促進給付金の受給者の状況確認等)

第10条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に対し、四半期ごとに出席状況の報告を求めるほか、定期的に修得単位証明書の提出その他訓練促進給付金の支給に関して必要と認める報告を求めるものとする。

2 市長は、受給者が、夏季休暇等年間の課程に組み込まれている事由によるものを除き、養成機関を1月以上休学又は欠席したときは、訓練促進給付金の支給を停止することができる。

3 受給者は、養成機関における課程を修了したときは、当該修了を証明する書類を市長に提出しなければならない。

(届出義務)

第11条 受給者は、受給期間中にひとり親家庭の父母でなくなったとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由を明らかにすることができる書類を添えて、14日以内に東金市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金受給資格等変更届(別記第4号様式)により市長に届け出なければならない。

(1) 氏名、住所等申請した事項に変更が生じたとき。

(2) 修業を取りやめたこと等により第2条第1項の支給要件(以下「支給要件」という。)に該当しなくなったとき。

(3) 受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の扶養義務者で当該受給者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)の地方税法の規定による市町村民税の課税の状況が変わったとき又は当該世帯を構成する者(当該受給者の扶養義務者で、当該受給者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)に異動があったとき。

(訓練促進給付金の支給の決定の取消し)

第12条 市長は、前条の届出等により受給者が支給要件に該当しなくなったと認めるときは、訓練促進給付金の支給の決定を取り消し、東金市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金受給資格喪失通知書(別記第5号様式)により当該受給者に通知するものとする。

(訓練促進給付金の支給額の改定)

第13条 市長は、受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況の変更又は当該世帯を構成する者の異動等により、訓練促進給付金の額を改定する場合には、東金市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金改定通知書(別記第6号様式)により、当該受給者に通知するものとする。

(修了支援給付金の支給額)

第14条 修了支援給付金の額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の扶養義務者で当該支給対象者と生計を同じくする者を含む。)が、修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

(修了支援給付金の支給の申請)

第15条 修了支援給付金の支給を受けようとする者(以下この項及び次条において「申請者」という。)は、修了日を経過した日以降に東金市ひとり親家庭高等職業訓練修了支援給付金支給申請書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

(2) 次のいずれかの書類

ア 申請者の児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請をする場合を除く。)

イ 申請者の前年(1月から7月までの間に申請をする場合にあっては、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

ウ 申請者の前々年(1月から7月までの間に申請をする場合にあっては、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 前条第1号に掲げる者にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者(当該申請者の扶養義務者で当該申請者と生計を同じくする者を含む。)の地方税法の規定による市町村民税に係る所得課税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況を証明できるものに限る。)

(4) 養成機関の長が、その機関の修了認定基準に基づいて、当該課程の修了を認定する修了証明書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(修了支援給付金の支給の決定等)

第16条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、修了支援給付金の支給の可否及び支給する場合における修了支援給付金の額を決定し、東金市ひとり親家庭高等職業訓練修了支援給付金支給(不支給)通知書(別記第8号様式)により申請者に通知するものとする。

(修了支援給付金の支給)

第17条 市長は、前条の規定により修了支援給付金の支給を決定した申請者に対し、速やかに修了支援給付金を支給するものとする。

(添付書類等の省略)

第18条 市長は、第7条、第11条又は第15条第1項の規定により提出する書類等により証明すべき事実を本人の同意により公簿等によって確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。

(訓練促進給付金等の返還)

第19条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けた者があるときは、その支給を受けた訓練促進給付金等の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(支給期間の特例)

2 この規則の施行の際現に養成機関において修業し、又はこの規則の施行の日から平成24年3月31日までに養成機関において修業を開始した支給対象者に係る第2条第1項、第4条第1項、第5条第1号及び第7条の規定の適用については、第2条第1項第1号中「修業する期間の2分の1に相当する期間(その期間が18月を超えるときは、修業期間から18月を減じた期間。以下同じ。)を経過した日」とあるのは「修業を開始した日」と、第4条第1項中「修業期間の2分の1に相当する期間を経過した日以後の残りの期間に相当する期間とし、18月を上限」とあるのは「修業期間に相当する期間」と、第5条第1号中「100,000円」とあるのは「141,000円」と、第7条中「修業期間の2分の1に相当する期間を経過した日」とあるのは「修業開始日」と、「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(第5号に掲げる書類を除く。)」とする。

(支給対象月の特例)

3 この規則の施行の際現に養成機関において修業し、又はこの規則の施行の日から平成23年4月30日までに養成機関において修業を開始した支給対象者であって、同年5月31日までに第7条の規定による申請をしたものに係る訓練促進給付金の支給対象月は、第4条第2項の規定にかかわらず、同年4月から始まるものとする。

(平成24年4月1日から平成25年3月31日までに修業を開始した支給対象者に係る支給期間の特例)

4 平成24年4月1日から平成25年3月31日までに養成機関において修業を開始した支給対象者に係る第2条第1項、第4条第1項及び第7条の規定の適用については、第2条第1項第1号中「修業する期間の2分の1に相当する期間(その期間が18月を超えるときは、修業期間から18月を減じた期間。以下同じ。)を経過した日」とあるのは「修業を開始した日」と、第4条第1項中「修業期間の2分の1に相当する期間を経過した日以後の残りの期間に相当する期間とし、18月を上限」とあるのは「修業期間に相当する期間とし、36月を上限」と、第7条中「修業期間の2分の1に相当する期間を経過した日」とあるのは「修業開始日」と、「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(第5号に掲げる書類を除く。)」とする。

(平成25年4月1日から同年9月30日までに修業を開始した父子家庭の父である支給対象者に係る支給対象月の特例)

5 平成25年4月1日から同年9月30日までに養成機関において修業を開始した父子家庭の父である支給対象者であって同日までに第7条の規定による申請をしたものに係る訓練促進給付金は、第4条第2項の規定にかかわらず、修業を開始した日の属する月以降の各月において支給できるものとする。

(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始した支給対象者に支給する訓練促進給付金等に関する特例)

6 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに養成機関において修業を開始した支給対象者に係る第2条第1項及び第5条の規定の適用については、同項第3号中「1年」とあるのは「6月」と、同条第1号中「最後の12月」とあるのは「最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間。次号において同じ。)」とする。

7 前項に規定する支給対象者に修了支援給付金を支給する場合における第2条第2項の規定の適用については、同項第4号中「1年」とあるのは「6月」とする。

8 前2項の規定の適用を受けようとするひとり親家庭の父母に係る第6条第1項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは「6月」とする。

附則(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年7月5日規則第34号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成25年7月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市ひとり親家庭高等技能訓練促進費等支給規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

附則(平成26年9月30日規則第30号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第74号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年7月29日規則第88号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

附則(平成29年12月28日規則第36号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の次に1条を加える改正規定及び別記様式の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東金市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給規則第18条の2の規定は、看護師の資格を取得するための養成機関における修業を開始した日を第18条の次に1条を加える改正規定の施行の日以後の日とする准看護師及び看護師の資格を取得するための養成機関における修業について適用する。

附則(令和元年9月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東金市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給規則の規定は、平成31年4月分に係る訓練促進給付金の支給から適用し、同月の前月までの月分に係る訓練促進給付金の支給については、なお従前の例による。

附則(令和2年12月28日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東金市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給規則の規定は、令和3年8月1日以後に養成機関において修業を開始する者から適用し、同日前に修業を開始する者については、なお従前の例による。

附則(令和3年9月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年2月7日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年8月2日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月30日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年5月12日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

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東金市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給規則

平成23年3月31日 規則第12号

(令和7年3月21日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成23年3月31日 規則第12号
◇ 平成24年3月30日 規則第17号
◇ 平成24年7月5日 規則第34号
◇ 平成25年7月1日 規則第39号
◇ 平成26年9月30日 規則第30号
◇ 平成28年3月31日 規則第74号
◇ 平成28年7月29日 規則第88号
◇ 平成29年12月28日 規則第36号
◇ 平成31年3月29日 規則第28号
◇ 令和元年9月26日 規則第14号
◇ 令和2年12月28日 規則第71号
◇ 令和3年9月28日 規則第29号
◇ 令和4年2月7日 規則第8号
◇ 令和4年8月2日 規則第36号
◇ 令和5年3月30日 規則第21号
◇ 令和5年5月12日 規則第30号
◇ 令和7年3月21日 規則第15号