○東金市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給規則
平成23年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、ひとり親家庭の経済的自立の促進を図るため、職業能力の開発に必要な教育訓練を受けるひとり親家庭の父又は母(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。以下「ひとり親家庭の父母」という。)に対し、法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 訓練給付金の支給の対象者(以下「支給対象者」という。)は、ひとり親家庭の父母であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること。
(3) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から、教育訓練の講座を受講することが適職に就くために必要であると認められること。
(4) 過去に訓練給付金又はこれと趣旨を同じくする給付金の支給を受けていないこと。
(対象講座)
第3条 訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(4) 前3号に掲げる講座に準じるものとして、市長が地域の実情に応じて指定する講座
(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者であって、前条第3号の講座を受講するもの(講座を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該講座に係る資格を取得し、かつ、就職等した(当該講座修了時点で就職等している場合を含む。)者に限る。) 当該支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に600,000円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に600,000円を乗じて得た額(2,400,000円を超えるときは、2,400,000円)とし、12,000円を超えないときは、訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(事前相談等)
第5条 訓練給付金の支給を受けようとするひとり親家庭の父母は、次条の規定による対象講座の指定申請を行う前に市長に相談しなければならない。
2 市長は、前項に規定する事前相談において当該ひとり親家庭の父母の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の父母の職業経験、技能、取得している資格等を的確に把握し、対象講座を受講することの必要性について十分に把握するものとする。
(指定申請)
第6条 訓練給付金の支給を受けようとするひとり親家庭の父母は、対象講座の受講を開始する前に、東金市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給対象講座指定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に対象講座の指定を申請しなければならない。
(1) 当該ひとり親家庭の父母及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証明する書類
(3) 公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 前条の規定により指定された対象講座(以下「指定講座」という。)の受講をとりやめたとき。
(3) 支給対象者としての要件を欠くに至ったとき。
(訓練給付金の支給申請等)
第9条 受給者は、訓練給付金の支給を受けようとするときは、指定講座の受講を修了した後に東金市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 受給者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証明する書類
(3) 第7条に規定する東金市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給対象講座指定決定通知書
(4) 指定講座の修了証明書の写し(第3項の規定による決定を受ける場合は、受給者の指定講座の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書)
(5) 指定講座の入学料及び受講料の領収書の写し
(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する教育訓練給付金支給・不支給決定通知書の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、受講修了日(特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給者については、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(訓練給付金の追加支給申請)
第9条の2 訓練給付金の追加支給を受けようとする受給者は、指定講座の受講を修了し、当該指定講座に係る資格を取得し、かつ、当該指定講座の受講を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した後に東金市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(別記第4号様式の2)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 当該訓練給付金の追加支給を受けようとする受給者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証明する書類
(3) 指定講座の修了証明書の写し
(4) 指定講座の入学料及び受講料の領収書の写し
(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する教育訓練給付金支給・不支給決定通知書の写し
(6) 当該訓練給付金の追加支給を受けようとする受給者が資格を取得したことを証明する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、指定講座の受講を修了し、当該指定講座に係る資格を取得し、かつ、当該指定講座の受講を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(訓練給付金の支給)
第11条 市長は、前条の規定により訓練給付金の支給を決定した受給者に対し、速やかに訓練給付金を支給するものとする。
(訓練給付金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、その支給を受けた訓練給付金の額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第33号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年7月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月30日規則第29号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第73号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月29日規則第87号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第35号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給規則の規定は、令和3年8月1日から適用する。
附則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月14日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記









