○東金市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成21年3月12日

告示第15号

(設置)

第1条 要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見及び適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、法第25条の2第1項の規定により、東金市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、児童虐待の防止及び要保護児童等に対する支援に関する協議を行う。

(委員)

第3条 協議会は、次に掲げる関係機関等をもって構成する。

(1) 別表第1に掲げる関係機関

(2) 別表第2に掲げる職にある者のうち市長が指名した者

(3) 別表第3に掲げる関係団体の役員又は委員のうち市長が指名した者

2 市長は、毎年度、協議会名簿を作成し、関係機関等の名称又は氏名を登載するものとする。

3 市長は、前項の名簿に登載された者がその職を辞したときその他の理由により欠員が生じた場合は、速やかにこれに代わる者を指名し、その氏名を当該名簿に登載するものとする。

4 市長は、第2項の名簿に登載されたものの職員若しくは構成員又は個人のうちから、次条に規定する会議の種類に応じて適切と認める者をあらかじめ当該会議の委員として指名するものとする。

5 市長は、前項の規定により指名した委員に欠員を生じたときは、速やかにこれに代わる委員を指名するものとする。

(組織)

第4条 協議会は、代表者会議、実務者会議、個別支援会議をもって組織する。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、代表者会議の委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 協議会活動の評価に関すること。

(3) 協議会の年間活動方針に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、代表者会議の運営に関し必要な事項

2 代表者会議は、原則として年1回会長が招集し、会長がその議長となる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 総合的な要保護児童等に関する情報交換に関すること。

(2) 支援を行っている事例の総合的把握に関すること。

(3) 要保護児童等対策を推進するための啓発活動に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、実務者会議の運営に関し必要な事項

2 実務者会議に座長を置き、東金市市民福祉部子育て支援課長の職にある者をもって充てる。

3 座長に事故あるとき又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する者がその職務を代理する。

4 実務者会議は、座長が必要に応じて招集し、その議長となる。

5 実務者会議には、必要に応じて部会を設置することができる。

6 部会の組織及び運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

(個別支援会議)

第8条 個別支援会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の要保護児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の要保護児童等に対する支援方針の確立及び担当者の役割分担の決定並びに担当者間の共通の認識の確保に関すること。

(4) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、個別支援会議の運営に関し必要な事項

2 個別支援会議に座長を置き、東金市市民福祉部子育て支援課長が指名する職員をもって充てる。

3 個別支援会議は、座長が必要に応じて招集し、その議長となる。

4 座長は、個別支援会議の議事に関し必要があると認めるときは、当該会議を構成する者以外のものを会議に出席させ、その意見若しくは説明を聞き、又は必要な書類の提出を求めることができる。この場合において、座長は当該出席させた者に対し、会議の過程において知り得た秘密を漏らさない旨の誓約を求めるものとする。

(守秘義務)

第9条 法第25条の5の規定により、協議会の構成員(構成員であった者を含む。)は、正当な理由がなく、当該職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第10条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関は、東金市市民福祉部子育て支援課とする。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、東金市市民福祉部子育て支援課において行う。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。

附則

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年7月11日告示第55号)

この告示は、公示の日から施行する。

附則(平成28年3月30日告示第28号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日告示第39号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年2月7日告示第10号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表3の改正規定は、公示の日から施行する。

附則(令和6年3月27日告示第21号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条第1項第1号)

関係機関

千葉県東上総児童相談所 千葉県山武健康福祉センター 千葉県東金警察署 千葉県立東金特別支援学校 東金市市民福祉部 東金市教育委員会教育部 東金市立中学校 東金市立小学校 東金市立幼稚園 東金市立保育所 東金市立認定こども園 東金市社会福祉協議会 山武郡市医師会 中核地域生活支援センター 東千葉メディカルセンター

別表第2(第3条第1項第2号)

職

民生児童委員 主任児童委員 人権擁護委員 東金市家庭相談員 東金市母子・父子自立支援員 東金市女性相談支援員

別表第3(第3条第1項第3号)

関係団体

東金市青少年相談員連絡協議会 東金市PTA連絡協議会

東金市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成21年3月12日 告示第15号

(令和6年4月1日施行)