○東金市児童手当事務取扱規則
平成24年4月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(記録及び管理をすべき情報)
第2条 市において記録し、及び管理すべき情報は、次のとおりとする。
(1) 受給者に関する情報
(2) 関係書類の返戻及び保留に関する情報
(3) 受給資格調査員証の交付に関する情報
(4) 父母指定者の管理に関する情報
(父母指定者指定届の処理等)
第3条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3の規定による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証(別記第1号様式)を交付する。
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第6条 市長は、省令第3条第1項又は第2項の額改定届の提出があった場合において、当該届出に係る事実があると認めるときは額改定通知書(別記第4号様式)により届出者に通知するものとし、当該届出に係る事実がないと認めるときは当該届書を届出者に返戻するものとする。
2 市長は、省令第3条第1項又は第2項の額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって児童手当の額を減額すべきことを確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、額改定通知書(別記第4号様式)により、児童手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(現況届の処理)
第7条 市長は、省令第4条第1項若しくは第4項の現況届の提出を受け、又は同条第3項の規定により同条第1項の現況届の提出を省略させた場合において、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したことを確認したときは、児童手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書(別記第5号様式)により、届出者又は受給者に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第8条 市長は、省令第7条第1項又は第2項の受給事由消滅届の提出を受けたときは、支給事由消滅通知書(別記第5号様式)により、受給者に通知するものとする。
2 市長は、省令第7条第1項又は第2項の受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したことを確認したときは、職権に基づいて当該児童手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書(別記第5号様式)により、受給者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(未支払請求書の処理)
第9条 市長は、省令第9条第1項又は第2項の未支払児童手当請求書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、支給決定通知書(別記第6号様式)により、請求者に通知すること。
(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと決定したときは、請求却下通知書(別記第6号様式)により、請求者に通知すること。
(寄附に係る事務処理)
第10条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条第1項の規定による寄附の申出は、支払期月(法第8条第4項に規定する支払期月をいう。以下同じ。)ごとの前々月20日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第12条の9第1項の申出書(以下この項において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当の額(法第21条第1項若しくは第2項又は第22条第1項の規定による徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)
第11条 請求者等からの法第21条第1項又は第2項の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月ごとの前々月20日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。
2 省令第12条の10第1項の申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第20条第1項の規定による寄附金額又は法第22条第1項の規定による徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この項において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第12条 市長は、法第22条第1項の規定による児童手当からの保育料の徴収(以下「特別徴収」という。)をするときは、保育料特別徴収通知書(別記第9号様式)により、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。
3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第20条第1項の規定による寄附金額又は法第21条第1項若しくは第2項の規定により徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この項において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(支払)
第13条 児童手当の支払日は、支払期月の10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日)とする。ただし、受給事由が消滅した者に対する支払は、随時行うものとする。
2 児童手当等の支払は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(支払の一時差止め等)
第14条 市長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは、支払差止通知書(別記第11号様式)により、受給者に通知するものとする。
(処分の取消し)
第15条 市長は、児童手当の支給についての認定、児童手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消しを行ったときは、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月30日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第52号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第27号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月30日規則第34号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東金市児童手当事務取扱規則の規定は、令和6年10月以降の月分の児童手当の支給について適用し、同年9月以前の月分の児童手当及び子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)第12条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第2条第1項の給付の支給については、なお従前の例による。
別記

























