○東金市子ども・子育て会議条例

平成25年6月25日

条例第27号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定により、東金市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験のある者

(3) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。)に関する事業に従事する者

(4) 子ども(法第6条第1項に規定する子どもをいう。)の保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)

(5) 公募による市民

(6) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 子ども・子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は関係者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、市民福祉部こども課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年東金市条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(平成27年12月21日条例第29号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月23日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東金市子ども・子育て会議条例

平成25年6月25日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)