○東金市児童館設置管理条例

平成14年12月25日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、東金市児童館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市は、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにするため、東金市児童館(以下「児童館」という。)を東金市東岩崎1番地20に設置する。

(業務)

第3条 児童館の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 児童の健全な遊びの場の提供に関すること。

(2) 児童の健全な遊びの指導に関すること。

(3) 児童のための図書の閲覧の提供に関すること。

(4) その他児童の健全な育成に関すること。

(利用できるものの範囲)

第4条 児童館を利用できるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市の区域内に住所を有する18歳未満の児童及びその保護者

(2) 市の区域内に住所を有する者によって構成される児童を健全に育成することを目的とする団体

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの

(利用の承認等)

第5条 児童館を利用しようとするものは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、当該児童館の利用が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その利用を承認しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 児童館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他児童館の管理上支障を生ずるおそれがあるとき。

(承認の取消し等)

第6条 市長は、前条第1項の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その承認を取り消し、又はその承認に係る利用を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により利用の承認を受けた事実が明らかになったとき。

(3) その他児童館の管理上支障があるとき。

(原状回復)

第7条 児童館の利用者は、その利用を終了したとき(前条の規定により利用の承認を取り消されたときを含む。)は、速やかに、児童館の施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第8条 児童館の利用者は、児童館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

東金市児童館設置管理条例

平成14年12月25日 条例第17号

(平成15年4月1日施行)