○東金市児童厚生施設設置条例

昭和44年6月26日

条例第19号

(目的)

第1条 本市は児童福祉法第35条第3項及び第40条の規定に基づき、児童厚生施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童厚生施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

城西児童遊園

東金市台方1,617番地1

武射田児童遊園

東金市下上武射田入会地12番地

福俵児童遊園

東金市福俵1,090番地7

北之幸谷児童遊園

東金市北之幸谷1,067番地2

薄島児童遊園

東金市薄島797番地

山口児童遊園

東金市山口1,045番地

新宿児童遊園

東金市東金957番地7

(委託)

第3条 市長は、必要があると認めるときは、前条施設の維持管理について公共的団体に委託することができる。

(補則)

第4条 この条例施行について必要な事項は市長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附則(昭和45年6月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年3月21日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年7月5日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成12年9月29日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月18日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月5日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

東金市児童厚生施設設置条例

昭和44年6月26日 条例第19号

(令和3年3月5日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和44年6月26日 条例第19号
◇ 昭和45年6月16日 条例第21号
◇ 昭和45年12月25日 条例第32号
◇ 昭和47年3月21日 条例第10号
◇ 昭和48年7月5日 条例第21号
◇ 昭和59年3月27日 条例第7号
◇ 平成12年9月29日 条例第39号
◇ 平成26年3月18日 条例第3号
◇ 令和3年3月5日 条例第4号