○東金市児童厚生施設設置条例
昭和44年6月26日
条例第19号
(目的)
第1条 本市は児童福祉法第35条第3項及び第40条の規定に基づき、児童厚生施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童厚生施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
城西児童遊園 | 東金市台方1,617番地1 |
武射田児童遊園 | 東金市下上武射田入会地12番地 |
福俵児童遊園 | 東金市福俵1,090番地7 |
北之幸谷児童遊園 | 東金市北之幸谷1,067番地2 |
薄島児童遊園 | 東金市薄島797番地 |
山口児童遊園 | 東金市山口1,045番地 |
新宿児童遊園 | 東金市東金957番地7 |
(委託)
第3条 市長は、必要があると認めるときは、前条施設の維持管理について公共的団体に委託することができる。
(補則)
第4条 この条例施行について必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年6月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月5日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月29日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。