○東金市学童クラブの一時利用に関する要綱
平成24年3月1日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、学童クラブの一時利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「学童クラブの一時利用」とは、保護者の労働、傷病等の理由により家庭で児童の監護をすることが一時的に困難になった場合において、学童クラブにおいて実施される放課後児童健全育成事業を一時的に利用することをいう。
(1) 労働等の繁忙等により、児童の監護をすることが一時的に困難になった場合 原則として連続する30日以内
(2) 入院又は通院、冠婚葬祭への出席、災害、事故その他の社会通念上やむを得ないと認められる事由により、児童の監護をすることが一時的に困難になった場合 原則として月7日以内
(3) 短時間労働への従事等により、小学校の長期休業期間において児童の監護をすることが困難である場合 東金市立小学校及び中学校管理規則(昭和39年東金市教育委員会規則第1号。第8条第1項第2号及び第15条において「学校管理規則」という。)第19条の2第1項第4号から第7号までに規定する期間
(対象児童)
第4条 学童クラブの一時利用の対象となる児童は、市立の小学校に就学している第1学年から第3学年までの児童とする。ただし、次条の実施施設の定員に余裕がある場合においては、第4学年から第6学年までの児童であっても対象とすることができる。
(実施施設)
第5条 学童クラブの一時利用をすることができる施設(以下「実施施設」という。)は、東金市学童クラブ設置管理条例(平成23年東金市条例第10号。以下「条例」という。)第2条の規定により設置するすべての学童クラブとする。
(定員)
第7条 学童クラブの一時利用の定員は、実施施設に入所している児童に対する放課後児童健全育成事業の実施に支障がない範囲の人数とする。
(一時利用の予約等)
第9条 前条第2項の規定により登録証の交付を受けた保護者(以下「登録者」という。)は、学童クラブの一時利用をしようとする場合は、原則として当該一時利用を希望する日(以下「利用日」という。)の2日前(その日が東金市の休日を定める条例(平成元年東金市条例第22号)に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日の直前の市の休日以外の日)までに実施施設にて登録証を提示し、一時利用の予約をしなければならない。
2 前項の一時利用の予約をした登録者が、その予約の変更又は取消しをしようとするときは、予約をした利用日又は変更を希望する日のいずれか早い日の前日(その日が市の休日に当たるときは、その日の直前の市の休日以外の日)までに、予約をした実施施設に申し出なければならない。
(1) 学校管理規則第19条の2第1項第4号の学年始め休業日 前年度の2月15日から同月末日まで
(2) 学校管理規則第19条の2第1項第5号の夏季休業日 当該年度の6月15日から同月末日まで
(3) 学校管理規則第19条の2第1項第6号の冬季休業日 当該年度の11月15日から同月末日まで
(4) 学校管理規則第19条の2第1項第7号の学年末休業日 当該年度の2月15日から同月末日まで
(1) 実施施設の定員、設備等に余裕がないとき。
(2) 児童又はその同居の家族が感染症にり患し、又はその疑いがあるとき。
(3) 児童が傷病、心身の障害等により、集団保育に適さないと認められるとき。
(5) その他実施施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(1) 第3条に規定する学童クラブの一時利用の要件に該当しなくなったとき。
(2) 前条に規定する届出があったとき。
(一時利用料)
第14条 学童クラブの一時利用の承認を受けた保護者は、別表に定めるところにより、その費用(以下「一時利用料」という。)を負担しなければならない。
(1) 保護者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき 全額
(2) 保護者の属する世帯が、市町村民税が非課税の世帯であるとき 半額
(3) その他市長が特に必要と認めるとき その都度市長が定める額
4 市長は、一時利用料の減免の決定を受けている保護者の世帯について、当該減免を受けるべき事実が消滅したと認めるときは、当該減免の決定を取り消し、東金市学童クラブ一時利用料減免取消通知書(別記第10号様式)により当該保護者に通知するものとする。
第16条 前条の規定にかかわらず、市長は、災害その他のやむを得ない事由により学童クラブにおける保育が行われなかったとき又は学校管理規則第19条の2第1項第4号から第7号までに規定する期間が変更となったときは、一時利用料の全部又は一部を職権で減免することができる。
(その他の費用負担)
第17条 保護者は、児童の間食に要する費用等を負担しなければならない。
2 学童クラブの一時利用に係る児童は、傷害保険に加入するものとし、その費用は、保護者が負担しなければならない。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか、学童クラブの一時利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公示の日から施行する。
附則(平成27年10月22日告示第82号)
この告示は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成29年2月13日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の告示の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の告示の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年7月28日告示第72号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月5日告示第9号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月8日告示第63号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年2月3日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の東金市学童クラブの一時利用に関する要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の東金市学童クラブの一時利用に関する要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年5月18日告示第60号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の東金市学童クラブの一時利用に関する要綱の規定は、この告示の施行の日以後の学童クラブの一時利用について適用し、同日前の学童クラブの一時利用については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月23日告示第17号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第14条)
備考
2 同一世帯から2人以上の児童について学童クラブの一時利用をする場合にあっては、2人目の児童に係る一時利用料の額はこの表に定める額の半額とし、3人目以降の児童に係る一時利用料の額は無料とする。
3 第3条第3号に該当する保護者が長期休業期間の途中から一時利用を開始する場合であっても一時利用料の額の日割計算は行わないものとする。
別記











