○東金市学童クラブの一時利用に関する要綱

平成24年3月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、学童クラブの一時利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「学童クラブの一時利用」とは、保護者の労働、傷病等の理由により家庭で児童の監護をすることが一時的に困難になった場合において、学童クラブにおいて実施される放課後児童健全育成事業を一時的に利用することをいう。

(要件及び期間)

第3条 学童クラブの一時利用は、保護者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができるものとし、その期間は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 労働等の繁忙等により、児童の監護をすることが一時的に困難になった場合 原則として連続する30日以内

(2) 入院又は通院、冠婚葬祭への出席、災害、事故その他の社会通念上やむを得ないと認められる事由により、児童の監護をすることが一時的に困難になった場合 原則として月7日以内

(3) 短時間労働への従事等により、小学校の長期休業期間において児童の監護をすることが困難である場合 東金市立小学校及び中学校管理規則(昭和39年東金市教育委員会規則第1号。第8条第1項第2号及び第15条において「学校管理規則」という。)第19条の2第1項第4号から第7号までに規定する期間

(対象児童)

第4条 学童クラブの一時利用の対象となる児童は、市立の小学校に就学している第1学年から第3学年までの児童とする。ただし、次条の実施施設の定員に余裕がある場合においては、第4学年から第6学年までの児童であっても対象とすることができる。

(実施施設)

第5条 学童クラブの一時利用をすることができる施設(以下「実施施設」という。)は、東金市学童クラブ設置管理条例(平成23年東金市条例第10号。以下「条例」という。)第2条の規定により設置するすべての学童クラブとする。

(利用日時)

第6条 学童クラブの一時利用をすることができる日時は、条例第10条の学童クラブの休所日を除き、条例第9条の学童クラブの保育時間内とする。

(定員)

第7条 学童クラブの一時利用の定員は、実施施設に入所している児童に対する放課後児童健全育成事業の実施に支障がない範囲の人数とする。

(一時利用の登録)

第8条 第3条第1号又は第2号に該当する保護者は、学童クラブの一時利用をしようとする場合は、毎年度、あらかじめ東金市学童クラブ一時利用登録申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、登録の可否を審査し、これを承認するときは東金市学童クラブ一時利用登録証(別記第2号様式。以下「登録証」という。)を当該保護者に交付するものとする。

(一時利用の予約等)

第9条 前条第2項の規定により登録証の交付を受けた保護者(以下「登録者」という。)は、学童クラブの一時利用をしようとする場合は、原則として当該一時利用を希望する日(以下「利用日」という。)の2日前(その日が東金市の休日を定める条例(平成元年東金市条例第22号)に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日の直前の市の休日以外の日)までに実施施設にて登録証を提示し、一時利用の予約をしなければならない。

2 前項の一時利用の予約をした登録者が、その予約の変更又は取消しをしようとするときは、予約をした利用日又は変更を希望する日のいずれか早い日の前日(その日が市の休日に当たるときは、その日の直前の市の休日以外の日)までに、予約をした実施施設に申し出なければならない。

(長期休業期間の一時利用の申込み)

第10条 第3条第3号に該当する保護者は、学童クラブの一時利用をしようとする場合は、東金市学童クラブ長期休業期間一時利用(短期入所)申込書(別記第3号様式)に市長が必要と認める書類を添付して、次の各号に掲げる小学校の休業日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に、市長に提出しなければならない。ただし、当該期間を経過してもなお一時利用をしようとする実施施設の定員に余裕があるときは、一時利用を希望する日の2日前(その日が市の休日に当たるときは、その日の直前の市の休日以外の日)まで随時提出することができる。

(1) 学校管理規則第19条の2第1項第4号の学年始め休業日 前年度の2月15日から同月末日まで

(2) 学校管理規則第19条の2第1項第5号の夏季休業日 当該年度の6月15日から同月末日まで

(3) 学校管理規則第19条の2第1項第6号の冬季休業日 当該年度の11月15日から同月末日まで

(4) 学校管理規則第19条の2第1項第7号の学年末休業日 当該年度の2月15日から同月末日まで

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、学童クラブの一時利用の可否を審査し、これを承認するときは東金市学童クラブ長期休業期間一時利用(短期入所)承認通知書(別記第4号様式)により、承認しないときは東金市学童クラブ長期休業期間一時利用(短期入所)不承認通知書(別記第5号様式)により、当該保護者に通知するものとする。

(一時利用の制限)

第11条 登録者又は前条第2項の規定により承認を受けた保護者は、学童クラブの一時利用をするに当たり、次の各号のいずれかに該当するときは、当該一時利用をすることができない。

(1) 実施施設の定員、設備等に余裕がないとき。

(2) 児童又はその同居の家族が感染症にり患し、又はその疑いがあるとき。

(3) 児童が傷病、心身の障害等により、集団保育に適さないと認められるとき。

(4) 正当な理由なく第14条の一時利用料又は条例第11条の学童クラブの利用料を滞納しているとき。

(5) その他実施施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(一時利用の辞退)

第12条 登録者又は第10条第2項の規定により承認を受けた保護者は、学童クラブの一時利用を辞退しようとする場合は、速やかに、東金市学童クラブ一時利用辞退届(別記第6号様式)により市長に届け出なければならない。この場合において、登録者は交付を受けた登録証を返還するものとする。

(承認の取消し)

第13条 市長は、次のいずれかに該当するときは、第8条第2項又は第10条第2項の規定による承認を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する学童クラブの一時利用の要件に該当しなくなったとき。

(2) 前条に規定する届出があったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により第8条第2項又は第10条第2項の規定による承認を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により承認を取り消すときは、東金市学童クラブ一時利用承認取消通知書(別記第7号様式)により当該保護者に通知するものとする。

(一時利用料)

第14条 学童クラブの一時利用の承認を受けた保護者は、別表に定めるところにより、その費用(以下「一時利用料」という。)を負担しなければならない。

(一時利用料の減免)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の一時利用料を減額し、又は免除することができるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、延長保育を臨時に利用する場合における一時利用料については、減額又は免除(以下「減免」という。)を行わないものとする。

(1) 保護者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき 全額

(2) 保護者の属する世帯が、市町村民税が非課税の世帯であるとき 半額

(3) その他市長が特に必要と認めるとき その都度市長が定める額

2 一時利用料の減免を受けようとする保護者は、東金市学童クラブ一時利用料減免申請書(別記第8号様式)に前項各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて、当該減免を受けようとする利用日の前日(その日が市の休日に当たるときは、その日の直前の市の休日以外の日)までに市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、減免の可否を決定し、東金市学童クラブ一時利用料減免決定(却下)通知書(別記第9号様式)により当該保護者に通知するものとする。

4 市長は、一時利用料の減免の決定を受けている保護者の世帯について、当該減免を受けるべき事実が消滅したと認めるときは、当該減免の決定を取り消し、東金市学童クラブ一時利用料減免取消通知書(別記第10号様式)により当該保護者に通知するものとする。

第16条 前条の規定にかかわらず、市長は、災害その他のやむを得ない事由により学童クラブにおける保育が行われなかったとき又は学校管理規則第19条の2第1項第4号から第7号までに規定する期間が変更となったときは、一時利用料の全部又は一部を職権で減免することができる。

(その他の費用負担)

第17条 保護者は、児童の間食に要する費用等を負担しなければならない。

2 学童クラブの一時利用に係る児童は、傷害保険に加入するものとし、その費用は、保護者が負担しなければならない。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか、学童クラブの一時利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公示の日から施行する。

(準備行為)

2 学童クラブの一時利用の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行前においても、第8条、第10条及び第14条の規定の例により行うことができる。

附則(平成27年10月22日告示第82号)

この告示は、平成27年11月1日から施行する。

附則(平成29年2月13日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の告示の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の告示の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和2年7月28日告示第72号)

この告示は、公示の日から施行する。

附則(令和3年3月5日告示第9号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年10月8日告示第63号)

この告示は、公示の日から施行する。

附則(令和4年2月3日告示第9号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に改正前の東金市学童クラブの一時利用に関する要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の東金市学童クラブの一時利用に関する要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附則(令和4年5月18日告示第60号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の東金市学童クラブの一時利用に関する要綱の規定は、この告示の施行の日以後の学童クラブの一時利用について適用し、同日前の学童クラブの一時利用については、なお従前の例による。

附則(令和5年3月23日告示第17号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条)

区分

金額

保護者が第3条第1号又は第2号に該当する場合

通常保育のみ利用の場合

小学校の授業日

日額500円

小学校の休業日

日額1,000円

延長保育を利用する場合

小学校の授業日

日額600円

小学校の休業日

日額1,100円

保護者が第3条第3号に該当する場合

通常保育のみ利用の場合

学年始め休業日

2,500円

夏季休業日(7月)

4,000円

夏季休業日(8月)

10,000円

冬季休業日

2,000円

学年末休業日

2,000円

延長保育を利用する場合

学年始め休業日

2,900円

夏季休業日(7月)

4,600円

夏季休業日(8月)

11,000円

冬季休業日

2,300円

学年末休業日

2,300円

延長保育を臨時に利用する場合

日額100円

備考

1 保護者が第3条第1号又は第2号に該当する場合における一時利用料の額は、通常保育のみ利用する場合にあっては1月当たり7,000円(8月にあっては、10,000円)、延長保育を利用する場合にあっては1月あたり8,000円(8月にあっては、11,000円)を上限とする。

2 同一世帯から2人以上の児童について学童クラブの一時利用をする場合にあっては、2人目の児童に係る一時利用料の額はこの表に定める額の半額とし、3人目以降の児童に係る一時利用料の額は無料とする。

3 第3条第3号に該当する保護者が長期休業期間の途中から一時利用を開始する場合であっても一時利用料の額の日割計算は行わないものとする。

別記

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東金市学童クラブの一時利用に関する要綱

平成24年3月1日 告示第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成24年3月1日 告示第7号
◇ 平成27年10月22日 告示第82号
◇ 平成29年2月13日 告示第17号
◇ 令和2年7月28日 告示第72号
◇ 令和3年3月5日 告示第9号
◇ 令和3年10月8日 告示第63号
◇ 令和4年2月3日 告示第9号
◇ 令和4年3月29日 告示第32号
◇ 令和4年5月18日 告示第60号
◇ 令和5年3月23日 告示第17号