○東金市学童クラブ設置管理条例
平成23年9月27日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、学童クラブの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するための施設として、学童クラブを設置する。
(名称及び位置)
第3条 学童クラブの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(業務)
第4条 学童クラブの業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 児童の生活指導に関すること。
(2) 児童の余暇指導に関すること。
(職員)
第5条 学童クラブに職員を置く。
(入所資格)
第6条 学童クラブに入所することができる者は、市立の小学校に就学している児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者(法第6条の保護者をいう。以下同じ。)が昼間労働に従事し、又は就労を前提として就学しているため、監護を受けることができず、かつ、他に監護する者がいない児童
(2) 保護者が傷病若しくは心身の障害の状態にあり、又はこれらの状態にある家族を看護するため、家庭で適切な監護を受けることができない児童
(3) 保護者の出産のため、家庭で適切な監護を受けることができない児童
(4) その他市長が特に必要があると認める児童
(入所の承認)
第7条 児童を学童クラブに入所させようとする保護者は、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所の承認をしないことができる。
(1) 児童又はその同居の家族が感染症に罹患し、又はその疑いがあるとき。
(2) 児童が心身の障害により集団生活に耐えることができないと認められるとき。
(3) その他学童クラブの管理運営上支障があると認められるとき。
(承認の取消し)
第8条 市長は、次のいずれかに該当するときは、入所の承認を取り消すことができる。
(1) 児童が第6条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 児童が前条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。
(4) 正当な理由なく第11条の利用料を滞納したとき。
(1) 小学校の授業日 小学校の下校時から午後6時まで
(2) 小学校の休業日 午前8時から午後6時まで
2 市長は、必要と認めるときは、午後6時から午後7時までの範囲内で延長保育をすることができる。
3 前2項の規定に関わらず、市長が必要と認めるときは、保育時間を変更することができる。
(休所日)
第10条 学童クラブの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(4) 8月13日から同月15日までの日(第1号に掲げる日を除く。)
(利用料)
第11条 入所の承認を受けた保護者は、別表第2に定める額の利用料を、規則で定める日までに納付しなければならない。
2 市長は、児童が月の途中に入所し、又は退所したときは、規則で定めるところにより利用料を減額することができる。
3 納付された利用料は、還付しない。ただし、児童及び保護者の責めに帰することができない事由により学童クラブを利用することができないときは、この限りでない。
(利用料の減免)
第12条 市長は、必要と認めるときは、前条に規定する利用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、学童クラブの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 入所の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、第7条の規定の例により行うことができる。
附則(平成24年6月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第41号で平成27年7月16日から施行)
附則(令和2年6月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第52号で令和2年8月31日から施行)
附則(令和2年12月21日条例第38号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月6日条例第10号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条)
名称 | 位置 |
東小第1学童クラブ | 東金市田間1,188番地2 |
東小第2学童クラブ | 東金市田間1,188番地2 |
東小第3学童クラブ | 東金市田間1,188番地2 |
鴇嶺小第1学童クラブ | 東金市東岩崎24番地1 |
鴇嶺小第2学童クラブ | 東金市東岩崎24番地1 |
鴇嶺小第3学童クラブ | 東金市東岩崎24番地1 |
城西小学童クラブ | 東金市台方74番地2 |
正気小学童クラブ | 東金市家徳34番地1 |
豊成小第1学童クラブ | 東金市関内550番地1 |
豊成小第2学童クラブ | 東金市関内550番地1 |
日吉台小学童クラブ | 東金市日吉台2丁目32番地1 |
丘山小学童クラブ | 東金市丹尾4番地2 |
福岡小学童クラブ | 東金市砂古瀬422番地1 |
大和地区学童クラブ | 東金市西福俵66番地 |
別表第2(第11条第1項)
区分 | 金額 | |
通常保育のみ利用の場合 | 8月以外の月 | 月額 7,000円 |
8月 | 月額 10,000円 | |
延長保育を利用する場合 | 8月以外の月 | 月額 8,000円 |
8月 | 月額 11,000円 | |
延長保育を臨時に利用する場合 | 1回あたり 100円 | |
備考
1 同一世帯から2人以上の児童が入所する場合にあっては、2人目の児童に係る利用料の額はこの表に定める額の半額とし、3人目以降の児童に係る利用料の額は無料とする。
2 延長保育を臨時に利用する場合とは、通常は延長保育を利用しない児童が、保護者の緊急の用務、事故等により、臨時に延長保育を利用する場合をいう。