○東金市保育所処務規程

平成2年3月29日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東金市保育所(以下「保育所」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(嘱託医)

第2条 保育所には、東金市保育所条例施行規則(平成19年東金市規則第2号)第2条に規定する職員のほか内科及び歯科嘱託医各1人を置く。

(福祉事務所長への報告)

第3条 保育所は、毎月次の事項について福祉事務所長に報告しなければならない。

(1) 月別行事予定表(翌月分を当月28日まで)

(2) その他福祉事務所長の命じたこと。

(保育所長の専決事項)

第4条 保育所長の専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 所務に関し、職名又は所名で文書の往復をすること。

(2) 入所児童の組の編成及び担任保育士の決定に関すること。

(3) 入所児童の指導計画及び保育に関すること。

(4) 保育所の諸行事の計画及び実施に関すること。

(5) 保護者会に関すること。

(6) 台帳類の整備に関すること。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(東金市保育所処務規程の廃止)

2 東金市保育所処務規程(昭和40年東金市訓令第5号)は、廃止する。

附則(平成4年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月10日訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月11日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東金市保育所処務規程

平成2年3月29日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成2年3月29日 訓令第5号
◇ 平成4年3月30日 訓令第4号
◇ 平成10年3月10日 訓令第1号
◇ 平成11年3月30日 訓令第9号
◇ 平成27年3月31日 訓令第6号
◇ 平成30年3月30日 訓令第6号
◇ 令和2年3月11日 訓令第2号