○東金市保育所処務規程
平成2年3月29日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東金市保育所(以下「保育所」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(嘱託医)
第2条 保育所には、東金市保育所条例施行規則(平成19年東金市規則第2号)第2条に規定する職員のほか内科及び歯科嘱託医各1人を置く。
(福祉事務所長への報告)
第3条 保育所は、毎月次の事項について福祉事務所長に報告しなければならない。
(1) 月別行事予定表(翌月分を当月28日まで)
(2) その他福祉事務所長の命じたこと。
(保育所長の専決事項)
第4条 保育所長の専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 所務に関し、職名又は所名で文書の往復をすること。
(2) 入所児童の組の編成及び担任保育士の決定に関すること。
(3) 入所児童の指導計画及び保育に関すること。
(4) 保育所の諸行事の計画及び実施に関すること。
(5) 保護者会に関すること。
(6) 台帳類の整備に関すること。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(東金市保育所処務規程の廃止)
2 東金市保育所処務規程(昭和40年東金市訓令第5号)は、廃止する。
附則(平成4年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月10日訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。