○東金市保育所条例

昭和40年10月1日

条例第23号

(設置)

第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により、児童を保護しその健全なる育成を図るため同法第39条に規定する保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称、位置及び入所定員は、別表のとおりとする。

2 前項の保育所には、必要に応じ分所を置くことができる。

(職員)

第3条 保育所に所長、保育士その他必要な職員を置く。

(保育所使用料)

第4条 保育所に入所した児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項の教育・保育給付認定保護者をいう。)は、使用料(以下「保育所使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の保育所使用料の額は、法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)に相当する額とする。ただし、特別利用保育(法第28条第1項第2号の特別利用保育をいう。以下この項において同じ。)にあっては、法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)に相当する額とする。

(保育所使用料の納入方法)

第5条 保育所使用料は、市長の定めた期日までに納付しなければならない。

(保育所使用料の減免)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、保育所使用料を減額し、又は免除することができる。

(既納の保育所使用料)

第7条 既納の保育所使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 東金市保育所設置及び所員定数条例(昭和28年条例第19号)は廃止する。

附則(昭和41年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

附則(昭和42年1月12日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、知事の認可のあつた日から適用する。

附則(昭和43年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、知事の認可のあつた日から適用する。

附則(昭和45年9月30日条例第25号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

附則(昭和50年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、知事の認可のあつた日から適用する。

附則(昭和52年10月5日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、知事の認可のあつた日から適用する。

附則(昭和55年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和55年4月30日条例第14号)

この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

附則(昭和57年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和60年3月7日条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(平成3年3月30日条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成7年6月30日条例第12号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

附則(平成9年12月25日条例第22号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月30日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月26日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月24日条例第13号)

この条例は、東金市田間土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による公告があった日の翌日から施行する。

附則(平成27年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年3月分までのこの条例による改正前の第4条第1項の保育料については、なお従前の例による。

附則(令和元年9月26日条例第7号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月26日条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和2年6月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月分の使用料から適用する。

附則(令和3年9月13日条例第14号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年9月22日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条第1項)

名称

位置

入所定員

東金市立第2保育所

東金市田間三丁目14番地6

130人

東金市立第3保育所

東金市前之内6番地1

70人

東金市保育所条例

昭和40年10月1日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和40年10月1日 条例第23号
◇ 昭和41年3月28日 条例第5号
◇ 昭和42年1月12日 条例第9号
◇ 昭和43年3月25日 条例第8号
◇ 昭和45年9月30日 条例第25号
◇ 昭和50年3月24日 条例第9号
◇ 昭和52年10月5日 条例第23号
◇ 昭和55年3月28日 条例第7号
◇ 昭和55年4月30日 条例第14号
◇ 昭和57年3月26日 条例第4号
◇ 昭和60年3月7日 条例第8号
◇ 平成3年3月30日 条例第9号
◇ 平成7年6月30日 条例第12号
◇ 平成9年12月25日 条例第22号
◇ 平成11年3月30日 条例第6号
◇ 平成14年3月26日 条例第3号
◇ 平成26年12月24日 条例第13号
◇ 平成27年3月19日 条例第7号
◇ 令和元年9月26日 条例第7号
◇ 令和元年9月26日 条例第9号
◇ 令和2年6月26日 条例第15号
◇ 令和3年9月13日 条例第14号
◇ 令和5年9月22日 条例第10号