○東金市立保育所乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月9日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、東金市立保育所における児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項の乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施施設及び利用定員)
第2条 事業を実施する施設及び利用定員は、次の表のとおりとする。
実施施設の名称 | 利用定員 |
東金市立第3保育所 | 3人 |
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、児童福祉法第6条の3第23項の乳児又は幼児であって、その保護者が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の15第3項の乳児等支援給付認定保護者(以下「乳児等支援給付認定保護者」という。)であるものとする。
(利用時間)
第4条 事業の利用時間は、対象児童1人につき1月当たり10時間を上限とする。
2 前項の利用時間は、事業の利用があった月ごとに計算し、当該月の利用時間が10時間未満の場合であっても、翌月以降に繰り越すことができない。
(実施日)
第5条 事業を実施する日は、月曜日から金曜日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日は、事業を実施しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める日
(実施時間)
第6条 事業を実施する時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(初回面談)
第7条 第2条に規定する実施施設で初めて事業を利用しようとする乳児等支援給付認定保護者は、原則として対象児童とともに、当該実施施設において初回面談を受けなければならない。
(利用申込み等)
第8条 事業を利用しようとする乳児等支援給付認定保護者は、原則として利用希望日の30日前の午前9時から7日前の午後4時までの間に、市長が別に定める方法により利用申込みをしなければならない。
2 利用申込みの取消しの取扱いについては、市長が別に定める。
(費用負担)
第9条 乳児等支援給付認定保護者は、事業の利用に要する費用として、次の表に定める利用料を負担しなければならない。
予定利用時間 | 利用料 |
最初の1時間 | 300円 |
最初の1時間を超える時間30分までごと | 150円 |
2 やむを得ない事由により事業の予定利用時間を超えた場合は、前項の額にその超えた時間30分までごとに150円を加算した額を負担しなければならない。
3 乳児等支援給付認定保護者は、前2項に定めるもののほか、給食費、おやつ代、教材費等の実費相当額を負担しなければならない。
4 乳児等支援給付認定保護者は、前3項に定める費用を、事業を利用した日に実施施設に納付しなければならない。
(利用料の減免)
第10条 市長は、別に定めるところにより、前条第1項の利用料を減免することができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公示の日から施行する。
(準備行為)
2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。