○東金市乳児等のための支援給付に関する規則
令和8年3月6日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく乳児等のための支援給付に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(乳児等支援給付認定の申請)
第3条 施行規則第28条の22第1項の申請書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(別記第1号様式)とする。
(乳児等支援支給認定証の交付等)
第4条 法第30条の15第3項の規定による乳児等支援支給認定証の交付は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(別記第2号様式。以下「乳児等支援支給認定証」という。)により行うものとする。
2 市長は、法第30条の15第1項の規定による申請について、当該申請に係る保護者が乳児等のための支援給付を受ける資格を有すると認められないときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請却下通知書(別記第3号様式)により、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。
(乳児等支援給付認定の消滅の届出等)
第5条 乳児等支援給付認定保護者は、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき、又は他の市町村の区域内に居住地を有することとなったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(別記第4号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、乳児等支援給付認定子どもが満3歳に達したことにより支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったときは、この限りでない。
(乳児等支援給付認定の取消しの通知)
第6条 施行規則第28条の25第1項及び第2項の規定による通知は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(別記第5号様式)により行うものとする。
(乳児等支援給付認定の変更の届出)
第7条 施行規則第28条の26第1項の届書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(別記第6号様式)とする。
2 乳児等支援給付認定保護者は、施行規則第28条の26第1項に規定する場合のほか、乳児等支援給付認定の有効期間内において、当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの次に掲げる事項の該当の有無に変更が生じたときは、施行規則第28条の26の規定の例により、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 障害児加算
(2) 医療的ケア児加算
(3) 要支援家庭のこども加算
(4) 生活困窮家庭等負担軽減加算
(乳児等支援支給認定証の再交付の申請)
第8条 施行規則第28条の27第2項の申請書は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)再交付申請書(別記第7号様式)とする。
(利用料減免)
第9条 市長は、乳児等通園支援事業の利用に係る利用料(以下「利用料」という。)を減免すべき特別な事由があると認めるときは、利用料の全部又は一部を減免することができる。
(特定乳児等通園支援事業者による乳児等支援給付費の請求)
第10条 法第30条の20第7項の規定による請求は、乳児等支援給付費に係る請求書(別記第10号様式)により行うものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別記










