○東金市乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則

令和7年12月26日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第54条の2第1項に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 児福法第34条の15第2項の規定により乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請に際しては、当該申請が東金市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年東金市条例第4号)で定める要件に適合していることを証する書類を添付しなければならない。

3 乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、新たに乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。

(認可等の通知)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請に対し、認可する場合は乳児等通園支援事業認可通知書(別記第2号様式)を、認可しない場合は乳児等通園支援事業認可不承認通知書(別記第3号様式)を当該申請をした者に交付するものとする。

(認可事項の変更又は事業の廃止若しくは休止)

第4条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項の規定による変更の届出は乳児等通園支援事業認可変更届出書(事業所の名称等の変更)(別記第4号様式)により、同条第4項の規定による変更の届出は乳児等通園支援事業認可変更届出書(建物その他設備等の変更)(別記第5号様式)により行うものとする。

2 児福法第34条の15第7項の規定による乳児等通園支援事業の廃止又は休止の承認に係る申請は、乳児等通園支援事業廃止・休止申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(別記第6号様式)により行うものとする。

3 市長は、前項の規定による申請に対し、承認する場合は乳児等通園支援事業廃止・休止承認通知書(別記第7号様式)を、承認しない場合は乳児等通園支援事業廃止・休止不承認通知書(別記第8号様式)を当該申請をした者に交付するものとする。

(確認の申請)

第5条 支援法第54条の2第2項の規定による確認の申請は、乳児等通園支援事業認可申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

(確認の変更の申請)

第6条 支援法第54条の3において準用する支援法第44条の規定による確認の変更の申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(別記第9号様式)により行うものとする。

(確認の変更の届出等)

第7条 支援法第54条の3において準用する支援法第47条第1項の規定による変更の届出は特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(別記第10号様式)により、支援法第54条の3において準用する支援法第47条第2項の規定による利用定員の減少の届出は特定乳児等通園支援事業者利用定員減少届出書(別記第11号様式)により行うものとする。

(確認の通知等)

第8条 市長は、第5条又は第6条の申請により確認又は確認の変更をしたときは、特定乳児等通園支援事業者確認(変更)通知書(別記第12号様式)により申請者に通知するものとする。

(確認の辞退)

第9条 特定乳児等通園支援事業者は、支援法第54条の3において準用する支援法第48条の規定により当該特定乳児等通園支援事業者の確認を辞退しようとするときは、乳児等通園支援事業廃止・休止申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(確認の取消し等)

第10条 市長は、支援法第54条の3において準用する支援法第52条第1項の規定により支援法第54条の2第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書(別記第13号様式)により当該取消し等に係る特定乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

(子ども・子育て会議の意見の聴取)

第11条 市長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするとき又は利用定員を定めようとするときは、あらかじめ東金市子ども・子育て会議(東金市子ども・子育て会議条例(平成25年東金市条例第27号)第1条に規定する東金市子ども・子育て会議をいう。)の意見を聴かなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 児福法第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可及び支援法第54条の2第1項に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

附則(令和8年3月31日規則第20号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別記

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東金市乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則

令和7年12月26日 規則第38号

(令和8年4月1日施行)