○東金市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和8年3月24日

条例第3号

東金市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年東金市条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定により、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)

第2条 法第34条の8の2第1項の規定により条例で定める基準は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定める基準とする。

附則

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

東金市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和8年3月24日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 令和8年3月24日 条例第3号