○東金市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
令和8年3月24日
条例第2号
東金市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年東金市条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定により、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)
第2条 法第34条第2項及び第46条第2項の規定により条例で定める基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定める基準とする。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。