○東金市放課後児童健全育成事業の届出に関する規則

平成27年9月24日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8第2項から第4項までの規定による放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に係る届出について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の届出)

第2条 法第34条の8第2項の規定による事業の開始の届出は、放課後児童健全育成事業開始届(別記第1号様式)により行うものとする。

2 法第34条の8第3項の規定による変更の届出は、放課後児童健全育成事業変更届(別記第2号様式)により行うものとする。

3 法第34条の8第4項の規定による事業の廃止又は休止の届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(別記第3号様式)により行うものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年2月7日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記

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東金市放課後児童健全育成事業の届出に関する規則

平成27年9月24日 規則第68号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成27年9月24日 規則第68号
◇ 令和4年2月7日 規則第8号