○東金市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱
令和元年9月30日
告示第32号
(趣旨)
第1条 市長は、施設等利用給付認定保護者のうち低所得で生計が困難である者等に係る満3歳以上施設等利用給付認定子どもの円滑な特定子ども・子育て支援の利用を図り、もって全ての子どもの健やかな成長を支援するため、当該満3歳以上施設等利用給付認定子どもが、特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。以下同じ。)に要する費用の一部について、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(1) 施設等利用給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。
(2) 満3歳以上施設等利用給付認定子ども 法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもであって、満3歳以上のものをいう。
(3) 特定子ども・子育て支援 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。
(4) 特定子ども・子育て支援施設等 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。
(5) 負担額算定基準子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。
(6) 小学校第3学年修了前子ども 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。
(補助の対象となる者)
第3条 補助の対象となる者は、本市に居住する満3歳以上施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下同じ。)のあった月の属する年度(特定子ども・子育て支援のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度。次号において同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。次号において同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が77,101円未満である場合における当該施設等利用給付認定保護者(次号及び第3号に掲げる者を除く。)
(2) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る市町村民税世帯非課税者(法第30条の4第3号に規定する市町村民税世帯非課税者をいい、令第15条の3第2項第2号に掲げる者を除く。)である場合における当該施設等利用給付認定保護者(次号に掲げる者を除く。)
(3) 特定子ども・子育て支援のあった月において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者又は児童福祉法第6条の4に規定する里親である施設等利用給付認定保護者
(4) 施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子どもが3人以上いる場合における当該施設等利用給付認定保護者(前3号に掲げる者を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者を除く。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
3 第1項第1号に規定する所得割の額を合算した額の算定については、政令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額の算定の例による。
2 補助金の額は、1月につき、満3歳以上施設等利用給付認定子ども1人当たり4,800円(現に満3歳以上施設等利用給付認定子どもに対する食事の提供に要した費用(副食材料費に限る。以下この条において同じ。)の額が4,800円を下回る場合には、当該現に食事の提供に要した費用の額)とする。
(1) 申請者の属する世帯の所得の状況を証する書類
(2) 補助金の交付の申請をしようとする者の住民票の写し
(3) 第3条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条 規則第5条第1項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 第3条第1項各号の要件に該当しなくなったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(2) その他市長が必要と認める条件
2 市長は、交付の決定をした施設等利用給付認定保護者が利用する認定こども園又は幼稚園の設置者(以下「施設設置者」という。)に対し、補助金の交付の対象となる施設等利用給付認定保護者及びその満3歳以上施設等利用給付認定子どもに関する情報を提供するものとする。
3 市長は、前項の決定をしたときは、施設設置者に対し、当該決定に関する情報を提供するものとする。
(実績報告)
第9条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、これを行うことを要しない。
(交付の請求)
第11条 補助金の交付決定を受けた施設等利用給付認定保護者は、補助金の請求及び受領に関する権限を施設設置者に委任するものとする。
2 市長は、前項の規定による委任を受けた施設設置者の請求に基づき、3月分ごとに補助金を支払うものとする。
4 前項の請求書は、補助金の交付の決定の日の属する市の会計年度の末日までに提出しなければならない。
(暴力団密接関係者)
第13条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第3条第2項第2号又は第3号に該当する者とする。
2 市長は、施設設置者に対し、前項の通知に関する情報を提供するものとする。
(関係書類の整備)
第15条 規則第23条本文の市長が定める期間は、補助金の交付を受けた日の属する市の会計年度の終了後5年間とする。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月3日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月18日告示第43号)
この告示は、公示の日から施行し、令和6年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和7年3月6日告示第12号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別記







