○東金市子育てのための施設等利用給付に関する規則

令和元年9月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条に規定する教育・保育給付認定に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付に係る認定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(施設等利用給付認定の申請)

第3条 施行規則第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(別記第1号様式)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(別記第2号様式)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(施行規則第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(別記第3号様式)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、前項第2号の申請書には、施行規則第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(別記第4号様式)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第4条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(施設等利用給付認定等に対する処分の延期)

第5条 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、第3条第1項各号及び第8条各号に規定する申請書にあらかじめ通知事項を記載しておき、申請者に当該通知事項に同意した上で当該申請書を提出させる方法によるほか、施設等利用給付認定(変更認定)処分延期通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第6条 施行規則第28条の5第4号ロの規定により市が定める期間は、90日とする。

2 施行規則第28条の5第6号(施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)の規定により市が定める期間は、施行規則第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が定める期間とする。

3 施行規則第28条の5第6号(施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)の規定により市が定める期間は、施行規則第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が定める期間とする。

(現況届)

第7条 施行規則第28条の6第1項の届出は、施設等利用給付認定現況届(別記第8号様式)とする。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第8条 施行規則第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(別記第1号様式)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(別記第2号様式)

(申請による施設等利用給付認定の変更等)

第9条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(別記第10号様式)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更)

第10条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消し)

第11条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(別記第11号様式)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 施行規則第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(別記第12号様式)とする。

(利用状況の報告)

第13条 施行規則第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(別記第13号様式)とする。

2 施行規則第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(別記第14号様式)とする。

(施設等利用費の請求)

第14条 施行規則第28条の21第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払用)(別記第15号様式)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払用)(別記第16号様式)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払用)(別記第17号様式)

2 市長は、施行規則第28条の21第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿(別記第18号様式)の提出を求めるものとする。

(領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第15条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(別記第19号様式)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(別記第20号様式)

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(別記第21号様式)とする。

3 法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、前項の特定子ども・子育て支援提供証明書には、活動報告書(別記第22号様式)を添付しなければならない。

(施設等利用費の請求)

第16条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記第23号様式)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記第24号様式)

2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(別記第25号様式)を、同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(別記第26号様式)を添付しなければならない。

(確認の申請)

第17条 施行規則第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記第27号様式)とする。

(確認を行わない場合の通知)

第18条 市長は、法第58条の2の規定による申請について、法第30条の11第1項の確認を行わない場合は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請取消・停止通知書(別記第28号様式)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(確認の変更の届出)

第19条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(別記第29号様式)により行うものとする。

(確認の辞退)

第20条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(別記第30号様式)により行うものとする。

(様式の特例)

第21条 第4条及び第5条並びに第9条から第11条までの規定にかかわらず、電子計算組織により作成する様式については、当該電子計算組織の仕様に基づき、各様式に所要の修正を加えることができる。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和4年2月7日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年7月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

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東金市子育てのための施設等利用給付に関する規則

令和元年9月30日 規則第21号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 令和元年9月30日 規則第21号
◇ 令和4年2月7日 規則第8号
◇ 令和5年3月31日 規則第22号
◇ 令和6年7月1日 規則第30号