○東金市子育てのための施設等利用給付に関する規則
令和元年9月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条に規定する教育・保育給付認定に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付に係る認定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び施行規則において使用する用語の例による。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(別記第1号様式)
(施設等利用給付認定等の通知)
第4条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(別記第5号様式)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記第6号様式)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第6条 施行規則第28条の5第4号ロの規定により市が定める期間は、90日とする。
2 施行規則第28条の5第6号(施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)の規定により市が定める期間は、施行規則第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が定める期間とする。
3 施行規則第28条の5第6号(施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)の規定により市が定める期間は、施行規則第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が定める期間とする。
(現況届)
第7条 施行規則第28条の6第1項の届出は、施設等利用給付認定現況届(別記第8号様式)とする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(別記第1号様式)
(申請による施設等利用給付認定の変更等)
第9条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記第9号様式)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(別記第10号様式)により行うものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更)
第10条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記第9号様式)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消し)
第11条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(別記第11号様式)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第12条 施行規則第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(別記第12号様式)とする。
(利用状況の報告)
第13条 施行規則第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(別記第13号様式)とする。
2 施行規則第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(別記第14号様式)とする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払用)(別記第15号様式)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払用)(別記第16号様式)
(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払用)(別記第17号様式)
2 市長は、施行規則第28条の21第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿(別記第18号様式)の提出を求めるものとする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(別記第19号様式)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(別記第20号様式)
2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(別記第21号様式)とする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記第23号様式)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記第24号様式)
(確認の申請)
第17条 施行規則第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記第27号様式)とする。
(確認を行わない場合の通知)
第18条 市長は、法第58条の2の規定による申請について、法第30条の11第1項の確認を行わない場合は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請取消・停止通知書(別記第28号様式)により、当該申請を行った者に通知するものとする。
(確認の変更の届出)
第19条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(別記第29号様式)により行うものとする。
(確認の辞退)
第20条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(別記第30号様式)により行うものとする。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記
















































