○東金市子どものための教育・保育に係る利用者負担額を定める規則
平成27年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第3号まで並びに法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)に規定する当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額並びに法附則第6条第4項の規定により特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて市が定める額(以下これらを「利用者負担額」という。)については、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。
2 この規則において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
3 この規則において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者を除く。)の世帯
(2) 次のいずれかに該当する者の属する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に特に生活に困窮していると市長が認める者の属する世帯
4 この規則において「市町村民税の所得割合算額」とは、教育・保育給付認定保護者等(教育・保育給付認定保護者及びその配偶者並びに教育・保育給付認定子どもの扶養義務者(教育・保育給付認定保護者及びその配偶者を除き、教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属し、かつ、生計を一にする者であって、家計の主宰者に限る。)をいう。以下同じ。)についての特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法附則第5条の4第6項その他の府令第21条で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額をいう。
5 この規則において「市町村民税が非課税である世帯」とは、教育・保育給付認定保護者等についての特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額を合算した額が0円である世帯をいう。
(市町村民税の所得割合算額の算定方法)
第2条の2 市町村民税の所得割合算額を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者等が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を市の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税の所得割合算額を算定するものとする。
(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 0円
ア 政令第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども
イ 政令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども
(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して前条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額
(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 0円
(1) 特定被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して第3条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもにあっては、0円)
(2) 特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 0円
(利用者負担額の減免)
第7条 市長は、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に利用者負担額の負担能力がないと認めるときその他利用者負担額を減免することにつき特別な事由があると認めるときは、利用者負担額の全部又は一部を減免することができる。
第8条 前条の規定にかかわらず、市長は、災害その他のやむを得ない事由により特定教育・保育等が行われなかったときは、特定教育・保育等が行われなかった期間に係る利用者負担額の全部又は一部を職権で減免することができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東金市子どものための教育・保育に係る利用者負担額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる特定教育・保育等について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東金市子どものための教育・保育に係る利用者負担額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる特定教育・保育等について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月5日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市子どものための教育・保育に係る利用者負担額を定める規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東金市子どものための教育・保育に係る利用者負担額を定める規則の規定は、平成30年9月1日以後に行われた特定教育・保育等について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東金市子どものための教育・保育に係る利用者負担額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる特定教育・保育等について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月26日規則第48号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市子どものための教育・保育に係る利用者負担額を定める規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則の規定は、令和2年4月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年3月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月28日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東金市子どものための教育・保育に係る利用者負担額を定める規則の規定は、令和3年9月1日以後に行われる特定教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われる特定教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東金市子どものための教育・保育に係る利用者負担額を定める規則の規定は、令和3年10月1日以後に行われた特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
別表(第3条)
階層区分 | 定義 | 利用者負担額(各階層区分の上段が保育標準時間認定を受けた場合、下段が保育短時間認定を受けた場合)(月額) | ||||
3歳未満の子ども | 3歳の子ども | 4歳以上の子ども | ||||
第1階層 | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
0円 | 0円 | 0円 | ||||
第2―1階層 | 市町村民税が非課税である世帯(第1階層に該当する世帯を除く。) | ひとり親世帯等以外の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
0円 | 0円 | 0円 | ||||
第2―2階層 | ひとり親世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
0円 | 0円 | 0円 | ||||
第3―1階層 | 市町村民税の所得割合算額が次の区分に該当する世帯(第1階層に該当する世帯を除く。) | 48,600円未満 | ひとり親世帯等以外の世帯 | 19,000円 | 0円 | 0円 |
16,000円 | 0円 | 0円 | ||||
第3―2階層 | ひとり親世帯等 | 9,000円 | 0円 | 0円 | ||
6,000円 | 0円 | 0円 | ||||
第4―1階層 | 48,600円以上57,700円未満 | ひとり親世帯等以外の世帯 | 30,000円 | 0円 | 0円 | |
27,000円 | 0円 | 0円 | ||||
第4―2階層 | ひとり親世帯等 | 9,000円 | 0円 | 0円 | ||
6,000円 | 0円 | 0円 | ||||
第5―1階層 | 57,700円以上77,101円未満 | ひとり親世帯等以外の世帯 | 30,000円 | 0円 | 0円 | |
27,000円 | 0円 | 0円 | ||||
第5―2階層 | ひとり親世帯等 | 9,000円 | 0円 | 0円 | ||
6,000円 | 0円 | 0円 | ||||
第6階層 | 77,101円以上97,000円未満 | 30,000円 | 0円 | 0円 | ||
27,000円 | 0円 | 0円 | ||||
第7階層 | 97,000円以上169,000円未満 | 43,000円 | 0円 | 0円 | ||
40,000円 | 0円 | 0円 | ||||
第8階層 | 169,000円以上301,000円未満 | 57,000円 | 0円 | 0円 | ||
54,000円 | 0円 | 0円 | ||||
第9階層 | 301,000円以上 | 63,000円 | 0円 | 0円 | ||
60,000円 | 0円 | 0円 | ||||
備考
1 この表において、「保育標準時間認定」とは府令第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分の認定を、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり平均8時間までに限る。)の区分の認定をいう。
2 この表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
別記


