○東金市が設置する特定教育・保育施設が提供する特定教育・保育、特別利用保育及び特別利用教育に要する費用の額を定める規則

平成27年3月31日

規則第17号

1 東金市(以下「市」という。)が設置する特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)に係る同条第3項第1号の特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準、市が設置する特定教育・保育施設(法第7条第4項に規定する保育所に限る。)に係る法第28条第2項第2号の特別利用保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準及び市が設置する特定教育・保育施設(法第7条第4項に規定する幼稚園に限る。)に係る法第28条第2項第3号の特別利用教育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準として、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「告示」という。)第16条の規定により市が定める額(以下「特定教育・保育等に要する費用の額」という。)は、告示別表第2によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第24条第2項に規定する事由のあった教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)に係る教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)に係る特定教育・保育等に要する費用の額は、前項に規定する額に、当該月における利用日数を20(法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。)については、25)で除して得た数を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数があるとき、又は当該額の全額が10円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てた額)とする。

附則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月30日規則第34号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和3年3月29日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

東金市が設置する特定教育・保育施設が提供する特定教育・保育、特別利用保育及び特別利用教育…

平成27年3月31日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成27年3月31日 規則第17号
◇ 令和元年9月30日 規則第34号
◇ 令和3年3月29日 規則第16号
◇ 令和5年3月31日 規則第22号