○東金市子どものための教育・保育給付に関する規則

平成27年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保育が困難と認められる労働時間)

第2条 施行規則第1条の5第1号の規定により市が定める時間は、60時間とする。

(教育・保育給付認定の申請等)

第3条 施行規則第2条第1項に規定する申請書は、教育・保育給付認定申請書(別記第1号様式)とする。

2 法第20条第4項前段(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更認定)通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

3 法第20条第4項後段に規定する支給認定証は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育支給認定証(別記第2号様式の2)とする。

4 法第20条第5項(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付不認定(教育・保育給付認定変更不認定)通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

5 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(教育・保育給付認定変更認定)処分延期通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(保育必要量の認定)

第4条 施行規則第4条第1項本文の規定による保育必要量の認定は、次の各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める区分により行うものとする。

(1) 施行規則第1条の5第1号に掲げる事由に該当する場合 次に掲げる事由に応じ、次に定める区分

ア 1月当たり120時間以上労働することを常態とするとき 保育標準時間認定(1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。以下同じ。)

イ 1月当たり60時間以上120時間未満労働することを常態とするとき 保育短時間認定(1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。以下同じ。)

(2) 施行規則第1条の5第2号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定

(3) 施行規則第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定

(4) 施行規則第1条の5第3号、第4号、第7号又は第10号に掲げる事由に該当する場合 前3号に掲げる区分に準じて当該事由を勘案し、保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち、市長が適当と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、同項の規定による認定と異なる認定を行うことができる。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第5条 施行規則第7条(施行規則第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による教育・保育給付認定保護者への通知は、利用者負担額決定通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第6条 施行規則第8条第4号ロの規定により市が定める期間は、90日とする。

2 施行規則第8条第6号及び第12号の規定により市が定める期間は、施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が定める期間とする。

3 施行規則第8条第7号及び第13号の規定により市が定める期間は、施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が定める期間とする。

(労働、疾病等の状況の届出)

第7条 施行規則第9条第1項に規定する届書は、保育施設等の利用に係る現況届(別記第5号様式の2)とする。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第8条 施行規則第9条第4項(施行規則第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による教育・保育給付認定保護者への通知は、利用者負担額変更通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第9条 施行規則第11条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更認定申請書(別記第7号様式)とする。

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定)

第10条 施行規則第12条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更認定通知書兼教育・保育支給認定証(別記第8号様式)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第11条 施行規則第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 施行規則第15条第1項に規定する届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定届出事項変更届(別記第10号様式)とする。

(支給認定証の再交付の申請)

第13条 施行規則第16条第2項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育支給認定証再交付申請書(別記第11号様式)とする。

(様式の特例)

第14条 第3条第2項から第5項まで、第5条、第8条、第10条及び第11条の規定にかかわらず、電子計算組織により作成する様式については、当該電子計算組織の仕様に基づき、各様式に所要の修正を加えることができる。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月28日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成28年3月11日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年10月31日規則第95号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和元年9月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和3年7月13日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年11月4日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東金市子どものための教育・保育給付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に保育を受ける小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。)の保育必要量の認定について適用する。

附則(令和4年2月7日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記

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東金市子どものための教育・保育給付に関する規則

平成27年3月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成27年3月31日 規則第15号
◇ 平成27年12月28日 規則第89号
◇ 平成28年3月11日 規則第14号
◇ 平成28年10月31日 規則第95号
◇ 平成30年3月30日 規則第18号
◇ 令和元年9月30日 規則第22号
◇ 令和3年7月13日 規則第25号
◇ 令和3年11月4日 規則第34号
◇ 令和4年2月7日 規則第8号
◇ 令和5年3月31日 規則第24号