○東金市子ども医療費助成事業規則
平成15年3月18日
規則第6号
東金市乳幼児医療対策事業規則(昭和49年東金市規則第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、子どもの医療に要する費用(以下「医療費」という。)を負担する保護者に、当該医療費の全部又は一部を助成することにより、子どもの保健対策の充実、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子どもの保健の向上及び子育て支援体制の充実に寄与することを目的とする。
(1) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(婚姻をしている者又は保護者の被扶養者でない者を除く。)をいう。
(2) 保護者 子どもの親権を行う者、子どもの未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護し、主としてその生計を維持するものをいう。
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 保険給付 医療保険各法の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費の支給をいう。
(5) 一部負担金 医療費の額から医療保険法各法の規定による保険給付の額を控除した額(公費負担医療の給付を受ける場合にあっては、当該給付に係る子どもの保護者がその負担能力に応じて負担する額とする。)をいう。
(6) 保険医療機関 医療保険各法に基づき指定された病院、診療所、薬局等をいう。
(7) 指定保険医療機関 保険医療機関のうち市長が指定したものをいう。
(助成対象者)
第3条 この規則による医療費の助成(以下「医療費の助成」という。)を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する子どもの保護者とする。
(1) 子どもが市の区域内に住所を有し、かつ、市の住民基本台帳に記録されていること。ただし、配偶者からの暴力の防止その他特別の事情により市の住民基本台帳に記録することが困難であると市長が認めるときは、市に居住することをもって足りる。
(2) 子どもが保険給付を受けることができる被保険者又は被扶養者であること。
(3) 子どもが生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける被保護世帯に属さないこと。
(助成の対象となる医療費)
第4条 医療費の助成の対象となる医療費は、保険給付の対象となる子どもの疾病又は負傷に係る医療費であって、保険医療機関から受けた医療に係るものとする。
(助成額)
第5条 医療費の助成の額は、一部負担金の額から別表により算定される自己負担額を控除して得た額とする。ただし、保険医療機関のうち薬局における保険調剤については、一部負担金の額とする。
2 前項の規定にかかわらず、医療保険各法の規定により医療費に対する附加給付がある場合は、その額を更に控除して得た額を医療費の助成の額とする。
(1) 当該子どもの医療保険各法に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類の写し
(2) 当該子どもの住民票の写し
(3) 当該保護者に係る市町村民税課税(非課税)証明書、市町村民税納税通知書の写し又は市町村民税特別徴収税額の通知書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 受給券の有効期間は、前条第1項の申請のあった日の属する月の翌月の初日からその日以後の最初の7月31日又は当該子どもが18歳に達する日以後の最初の3月31日のいずれか早い日までとする。
(受給券の再交付)
第9条 受給者は、受給券を紛失又は毀損若しくは汚損したときは、子ども医療費助成受給券再交付申請書(別記第5号様式)を市長に提出し、受給券の再交付を受けなければならない。
2 前項の申請が受給券を毀損又は汚損したことによるときは、申請書に当該毀損又は汚損に係る受給券を申請書に添えて提出しなければならない。
3 受給者は、紛失により受給券の再交付を受けた日以後において、紛失した受給券を発見したときは、速やかに、発見した受給券を市長に返還しなければならない。
4 市長は、第1項の規定による申請があったときは、受給券を交付するものとする。この場合において、当該受給券の有効期間は、従前の受給券の有効期間と同一の期間とする。
(助成の始期)
第11条 医療費の助成は、受給者が第6条第1項の申請をした日(以下「申請日」という。)以後に係る医療費について行うものとする。ただし、当該子どもが転入又は出生した場合において、転入日又は出生日の1月以内に申請を行ったときは、当該転入日及び出生日を申請日とみなすことができる。
(1) 受給者が指定保険医療機関において医療保険各法に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることの確認を受けるとともに、受給券を提示し、市が助成すべき医療費の額を当該指定保険医療機関に支払わなかった場合
ア 市は、当該指定保険医療機関の請求に基づき、助成すべき医療費の額を指定保険医療機関へ支払うものとする。
イ アの規定による指定保険医療機関への支払がなされたときは、受給者に対する医療費の助成がなされたものとみなす。
(2) 受給者が指定保険医療機関に受給券を提示せず、市が助成すべき医療費の額を当該指定保険医療機関に支払った場合又は受給者が指定保険医療機関以外の保険医療機関に市が助成すべき医療費の額を支払った場合
ウ アの申請は、市が助成すべき医療費の額を保険医療機関に支払った日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
エ 市長は、アの添付書類の内容及び状況をあらかじめ公簿等で確認することができるときは、これらの書類の添付を省略させることができる。
2 受給者は、交付を受けた受給券の有効期間が満了したときは、当該受給券を市長に返還しなければならない。
(助成の制限)
第14条 第5条の規定にかかわらず子どもの保険給付について、その原因が第三者行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償等が行われるときは、その限りにおいて助成しないものとする。
(助成金の返還)
第15条 市長は、偽りその他不正な行為により医療費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第16条 受給券に基づく医療費の助成を受けることができる権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。
(他の制度との調整)
第17条 子どもの保護者が当該医療費についてこの規則を除く他の医療費を助成する制度により医療費の助成を受けた場合は、その限度において、この規則による医療費の助成を行わない。
(関係簿冊)
第18条 市長は、医療費の助成の適正を期するため、医療費の助成に関する台帳を作成し、常に整理しておかなければならない。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の東金市乳幼児医療対策事業規則に基づきなされた手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月21日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に退院した者に係る医療費(東金市乳幼児医療対策事業規則第1条に規定する医療費をいう。以下同じ。)にあっては、改正後の同規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第1項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日の前日において入院していた者で施行日以後も引き続き入院し、かつ、その入院期間が7日未満のものに係る改正後の規則第4条第1項第2号に規定する医療費にあっては、当該医療費から施行日前の医療費を除くものとする。
附則(平成19年9月28日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号及び第3号、第4条第1項第1号並びに第10条の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市乳幼児医療対策事業規則第2条第2号及び第3号、第4条第1項第1号並びに第10条の規定は、平成19年10月1日以後に乳幼児が受けた医療について適用し、同日前に乳幼児が受けた医療については、なお従前の例による。
附則(平成19年11月22日規則第49号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月28日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市乳幼児医療対策事業規則の規定は、平成21年8月1日以後に助成事由の生じた医療費の助成について適用し、同日前に助成事由の生じた医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成22年9月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市子ども医療費助成事業規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に子どもが受けた医療について適用し、施行日前に子どもが受けた医療については、なお従前の例による。
(準備行為等)
3 新規則の規定により新たに助成対象者となる者に係る新規則第6条第1項の規定による医療費の助成の申請及び第7条第1項の規定による医療費の助成の決定の手続は、施行日前においても行うことができる。
4 前項の規定により医療費の助成の決定を受けた者に係る新規則第11条の規定の適用については、同条中「受給者が第6条第1項の申請をした日(以下「申請日」という。)以後の係る医療費について行うものとする。ただし、当該子どもが転入又は出生した場合において、転入日又は出生日の1月以内に申請を行ったときは、当該転入日及び出生日を申請日とみなすことができる」とあるのは、「平成22年12月1日以後に係る医療費について行うものとする」とする。
附則(平成24年7月5日規則第31号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年11月28日規則第48号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年7月22日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市子ども医療費助成事業規則(以下「新規則」という。)第4条第1項及び第7条第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に子どもが受けた医療について適用し、施行日前に子どもが受けた医療については、なお従前の例による。
3 施行日から引き続き市の区域内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている子どもに係る医療費の助成は、当該子どもの保護者が平成26年9月1日までに新規則第6条第1項の申請を行ったときは、新規則第11条の規定にかかわらず、施行日以後に係る医療費について行うものとする。ただし、当該子どもが転入又は出生した場合において、転入日又は出生日の1月以内に同項の申請を行ったときは、この限りでない。
(準備行為)
4 新規則の規定による受給券の交付その他新規則の施行のために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成28年3月30日規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東金市子ども医療費助成事業規則第3条の規定は、施行日以降に子どもが受けた医療について適用し、施行日前に子どもが受けた医療については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成31年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市子ども医療費助成事業規則別表の規定は、別表の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に子どもが受けた医療について適用し、施行日前に子どもが受けた医療については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月31日規則第10号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月1日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月11日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東金市子ども医療費助成事業規則の規定は、この規則の施行の日以後に子どもが受けた医療について適用し、同日前に子どもが受けた医療については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(東金市高校生等医療費助成事業規則の廃止)
2 東金市高校生等医療費助成事業規則(平成31年東金市規則第23号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則による改正後の東金市子ども医療費助成事業規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に子どもが受けた医療について適用し、施行日前に子どもが受けた医療については、なお従前の例による。
4 令和6年8月2日前に新たに助成対象となる子ども(平成18年4月2日から平成21年4月1日までの間に生まれた子どもをいう。以下同じ。)について新規則第7条第1項の規定により医療費の助成が決定された保護者の当該子どもの子ども医療費助成受給券の交付等に係る同条の規定の適用については、施行日から令和6年8月1日までの間は、同項中「子ども医療費助成受給券」とあるのは「市長が別に定める期日に発行する子ども医療費助成受給券」と、同条第2項中「前条第1項の申請のあった日の属する月の翌月の初日」とあるのは「令和6年8月1日」とする。
5 新たに助成対象となる子どもに係る医療費の助成の始期については、新規則第11条の規定にかかわらず、令和6年8月1日までに新規則第6条第1項の規定による申請があった場合に限り、同年4月1日とする。
附則(令和6年12月19日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条第1項)
区分 | 入院1日及び通院1回当たりの負担基準額 |
市町村民税所得割が非課税である保護者 | なし |
市町村民税所得割が課税である保護者 | 300円 |
注
1 自己負担額は、負担基準額に入院日数又は通院回数を乗じて得た額とする。ただし、同一の月に同一の保険医療機関に11日以上入院し、又は6回以上通院したときは、当該月の当該保険医療機関における11日目以降の入院又は6回目以降の通院に係る自己負担額は0円とする。
2 1日に入院又は通院が重複する場合は、それぞれを1日又は1回として自己負担額を算定する。
3 区分の認定は、医療費の助成の申請日の属する当該年度(当該申請日が4月から7月までの間にあっては、前年度)の市町村民税の課税状況により行う。
別記









