○東金市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱規則

平成20年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付に関する事務の取扱いについて、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、支援給付を受けている者(以下「被支援者」という。)につき、次の各号に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(別記第1号様式)

(2) 支援給付台帳(別記第2号様式)

(3) 支援給付決定調書(別記第3号様式)

(4) 支援給付金品支給台帳(別記第4号様式)

(5) 被支援者記録票(別記第5号様式)

2 福祉事務所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(別記第6号様式)

(2) 被支援者番号索引簿(別記第7号様式)

(3) 被支援者番号登載簿(別記第8号様式)

(4) 支援給付申請書受理簿(別記第9号様式)

(5) 医療券交付処理簿(別記第10号様式)

(6) 介護券交付処理簿(別記第11号様式)

(通知等)

第3条 福祉事務所長は、法第14条第4項の規定によりその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号)(以下「保護法」という。)第19条第2項の規定により支援給付を必要とする状態にある者(以下「要支援者」という。)に支援給付を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、この旨を、当該被支援者の居住地を所管する支援給付を行うべき者(以下「支援給付の実施機関」という。)に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被支援者がその居住地を他の支援給付の実施機関の所管区域内に移転したときは、速やかに、必要な決定を行い、書面により当該他の支援給付の実施機関に通知しなければならない。

3 前項の書面には、前条第1項第2号、第3号及び第5号に掲げる書類その他福祉事務所長が必要と認める書類のうち支援給付の決定及び実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(申請書等)

第4条 支援給付の開始又は変更の申請の書面は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付申請書(別記第12号様式)とする。

2 保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請の書面は、前項の規定にかかわらず、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による葬祭支援給付申請書(別記第13号様式)とする。

3 第1項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 給与証明書(別記第14号様式)

(2) 住宅補修計画書(別記第15号様式)

(3) 生業計画書(別記第16号様式)

(決定通知書等)

第5条 保護法第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第25条第2項及び第26条に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 支援給付の開始又は変更の決定 支援給付決定通知書(別記第17号様式)

(2) 支援給付を要しない旨の決定 支援給付申請却下通知書(別記第18号様式)

(3) 支援給付の停止又は廃止の決定 支援給付停止(廃止)決定通知書(別記第19号様式)

(検診命令等)

第6条 福祉事務所長が保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、次の各号に掲げる書類を交付するものとする。

(1) 検診命令書(別記第20号様式)

(2) 検診書/検診料請求書(別記第21号様式)

(調査依頼票)

第7条 福祉事務所長が保護法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼票は、別記第22号様式によるものとする。

(扶養照会書)

第8条 福祉事務所長が保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、別記第23号様式によるものとする。

2 前項の照会を受けた要支援者の扶養義務者は、扶養届書(別記第24号様式)により回答するものとする。

(入所等の依頼)

第9条 福祉事務所長が保護法第30条第1項の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して書面により入所又は養護を依頼するものとする。

(支援給付金品の支給方法等)

第10条 福祉事務所長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合においては、当該被支援者等から支援給付決定通知書(別記第17号様式)又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月30日規則第33号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成28年3月28日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和4年2月7日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東金市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱規則

平成20年4月1日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成20年4月1日 規則第24号
◇ 平成22年3月31日 規則第10号
◇ 平成26年9月30日 規則第33号
◇ 平成28年3月28日 規則第31号
◇ 令和4年2月7日 規則第8号