○東金市子どもの居場所づくり支援事業補助金交付要綱
令和5年5月29日
告示第55号
(趣旨)
第1条 市長は、本市における子どもの居場所づくりの推進に資するため、本市の区域内において子ども食堂等を実施する団体に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(1) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 子ども食堂 無料又は低額な料金で子どもに栄養に配慮した食事を提供する事業をいう。
(3) 子どもの居場所づくり 子ども食堂の実施と併せて、子どもが家庭や学校以外で安心して過ごせる居場所を開設し、自主学習や遊び体験その他子どもの健全な育成に資する活動を実施する事業をいう。
(補助の対象となるもの)
第3条 補助の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、本市の区域内において子ども食堂又は子どもの居場所づくり(以下「子ども食堂等」という。)を実施する団体であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 補助金の交付の申請日前6月以内に子ども食堂等を実施した実績を有すること。
(2) 組織及び運営に関する事項を定めた定款、規約その他のこれらに相当するものを備えていること。
(3) その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
ア 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
イ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 子ども食堂
(2) 子どもの居場所づくり(一般型)
(3) 子どもの居場所づくり(学習支援型)
2 前項各号の事業は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 月2回以上実施すること。
(2) 主たる利用者が、本市の区域内在住の子ども及びその保護者であること。
(3) 子ども及びその保護者の状況を確認し、相談に応じるとともに、支援が必要であると認められる場合は、支援機関につなぐ等の対応を行うこと。
(1) 子どもの利用者を10人以上とすることが可能な規模で開設すること。
(2) 1回の実施時間が2時間以上であること。
(1) 子どもの利用者の学習習慣の定着、基礎的な学力の向上等のために必要な体制による学習支援を実施すること。
(2) 前号の学習支援を原則として週2回以上実施すること。
5 第1項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、生活に困窮する子どもの利用者に対して文房具、生理用品その他の子どもの生活に必要な物品の提供を行う事業を補助対象事業とすることができる。
(1) 公安を害し、風俗を乱し、又は公共の福祉に反する事業
(2) 営利を目的とする事業
(3) 特定の政党その他の政治的団体又は特定の宗教団体その他の宗教的団体を支持し、又はこれらに反対することを目的とする事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に直接必要な次に掲げる経費とする。
(1) 謝礼金
(2) 研修費
(3) 旅費
(4) 消耗品費(取得価格が単価10,000円未満のものに限る。)
(5) 燃料費
(6) 食糧費
(7) 印刷製本費
(8) 光熱水費
(9) 食材購入費
(10) 通信運搬費
(11) 手数料
(12) 保険料
(13) 委託料
(14) 使用料
(15) 賃借料
(1) 第1項に規定する経費であって、その価格が著しく高額であると市長が認めるもの
(2) 補助対象者の経常的な活動に要する経費
(3) 建物改修費及び工事費
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
(1) 市長が別に定める算定方法により算定した補助対象経費の合計額(補助対象事業の実施に要した費用に関し寄附金その他の収入がある場合にあっては、当該収入の額を限度として市長が定める額を控除した額)
(1) 補助対象事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 経費の配分調書
(4) 経費の負担調書
(5) 補助金交付申請額算出調書
(6) 補助金の交付の申請日前6月以内に子ども食堂等を実施した実績を有することが分かる書類
(7) 組織及び運営に関する事項を定めた定款、規約その他のこれらに相当するもの
(8) その行う活動が第3条第1項第3号に規定する団体に該当する旨の誓約書
(9) その役員等が第3条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 規則第5条第1項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助対象事業の実施に関し、安全及び衛生を確保するため必要な措置を講ずること。
(2) 補助対象事業において事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができるよう、適切な保険や共済制度への加入を通じて、補償の体制を整えること。
(3) 補助対象事業をインターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知すること。
(4) 補助対象事業の利用者を特定の団体の構成員等の特定の者に限定しないこと。
(5) 補助対象事業の利用者の氏名、住所、連絡先その他必要な事項を記載した名簿を作成し、補助対象事業の終了した日の属する市の会計年度の終了後、5年間保管すること。
(6) 個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守すること。
(7) 補助対象事業の利用者に対して補助対象事業に対する意識の状況を把握するためのアンケート調査を実施すること。また、その結果を市長に提供すること。
(8) 補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(9) 事業を安定的かつ継続的に運営できるよう、民間団体や個人からの寄付の募集に努めること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件
(実績報告)
第11条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、市長が定める期日までに、東金市子どもの居場所づくり支援事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 補助対象事業実績書
(2) 補助金精算書
(3) 領収書の写しその他の補助対象経費の支出を証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の請求書は、市長が定める期日までに提出しなければならない。
(暴力団密接関係者)
第15条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、その役員等が第3条第2項各号のいずれかに該当する本市の区域内において子ども食堂等を実施する団体とする。
(関係書類の整備)
第16条 規則第23条本文の市長が定める期間は、補助対象事業の終了した日の属する市の会計年度の終了後5年間とする。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第33号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月13日告示第58号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和8年6月5日告示第51号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第6条)
補助対象事業 | 算定基準額 | 補助上限額 |
子ども食堂 | 16,000円(1回当たり) | 768,000円 |
子どもの居場所づくり(一般型) | 19,000円(1回当たり) | 912,000円 |
子どもの居場所づくり(学習支援型) | 20,000円(1回当たり) | 1,680,000円 |
別記







