○社会福祉法人東金市社会福祉協議会事業費補助金交付要綱
令和5年3月27日
告示第20号
(趣旨)
第1条 市長は、本市における地域福祉の推進を図るため、社会福祉法人東金市社会福祉協議会(以下「東金市社会福祉協議会」という。)に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(補助の対象となるもの)
第2条 補助の対象となるものは、東金市社会福祉協議会とする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助の対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、東金市社会福祉協議会の実施する事業に係る経費のうち、市長が必要と認めるものとする。
2 補助金の額は、補助金の交付の対象である事業ごとに市長がその事業の内容その他の必要な事項を勘案して適当と認めた額とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 経費の配分調書
(4) 経費の負担調書
(5) 補助金交付申請額算出調書
(6) その役員等が第2条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 規則第5条第1項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金の交付の対象である事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助金の交付の対象である事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件
(実績報告)
第7条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、補助金の交付の対象である事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の対象である事業の完了の日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、東金市社会福祉協議会事業費補助金実績報告書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 事業実績書
(2) 補助金精算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の請求書は、補助金の交付の決定の日の属する市の会計年度の末日までに提出しなければならない。
(暴力団密接関係者)
第10条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、その役員等が第2条第2項各号のいずれかに該当する東金市社会福祉協議会とする。
(関係書類の整備)
第11条 規則第23条本文の市長が定める期間は、補助金の交付の対象である事業の完了の日の属する市の会計年度の終了後5年間とする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別記




