○東金市民生委員推薦会規則
昭和51年3月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、東金市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、市長に委任された必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 民生委員の推薦を行うため推薦会を設置する。
2 推薦会の事務所を東金市福祉事務所内に置く。
(定数及び委嘱)
第3条 推薦会の委員の定数は14人以内とし、法第8条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1) 市議会議員の職にある者
(2) 民生委員の職にある者
(3) 社会福祉事業の実施に関係ある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政の職員
(7) 学識経験のある者
(委員長及び副委員長)
第4条 推薦会に法第8条第3項に規定する委員長のほか、副委員長を置く。
2 副委員長は、委員の互選による。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(幹事及び書記)
第5条 推薦会に幹事1人、書記2人を置き、福祉事務所の職員のうちから市長が任命する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営について必要な事項は、推薦会の議を経て市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月26日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。