○東金市社会福祉法人の助成に関する条例
昭和51年3月30日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、市内において社会福祉事業を行う社会福祉法人に対する助成について必要な事項を定めるものとする。
(助成)
第2条 市長は、必要があると認めるときは、毎年度予算の範囲内において助成することができる。
(申請)
第3条 助成を受けようとする社会福祉法人は、補助金申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業説明書
(2) 収支予算書
(3) 補助事業の効果
(4) その他市長が必要と認める書類
(決定)
第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、助成の手続きに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月29日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。