○東金市福祉事務所長委任規則
平成9年3月28日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項その他の法令の規定により、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、次に掲げる事項を所長に委任する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この号において「法」という。)に関する次のこと。
ア 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。
イ 法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。
ウ 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。
エ 法第27条の規定による指導及び指示に関すること。
オ 法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。
カ 法第28条の規定による立入調査及び検診命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
キ 法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。
ク 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。
ケ 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。
コ 法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給に関すること。
サ 法第55条の6の規定による報告に関すること。
シ 法第55条の7の規定による被保護者就労支援事業に関すること。
ス 法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止、廃止又は通知に関すること。
セ 法第63条の規定による返還額の決定に関すること。
ソ 法第76条の規定による遺留金品の処分に関すること。
タ 法第77条から第78条の2までの規定による費用徴収に関すること。
チ 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。
ツ 法第81条の規定による後見人選任の請求に関すること。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この号において「法」という。)に関する次のこと。
ア 法第21条の6の規定による障害児通所支援若しくは障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
イ 法第22条第1項の規定による助産の実施に関すること。
ウ 法第23条第1項の規定による母子保護の実施に関すること。
エ 法第24条第1項の規定による保育の実施に関すること。
オ 法第24条第2項の規定による措置に関すること。
カ 法第24条第3項の規定による調整及び要請に関すること。
キ 法第24条第4項の規定による勧奨及び支援に関すること。
ク 法第24条第5項及び第6項の規定による措置に関すること。
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この号において「法」という。)に関する次のこと。
ア 法第9条第7項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求及び同条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
イ 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。
ウ 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。
エ 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
オ 法第18条第2項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
カ 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
キ 法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議又は調査等に関すること。
ク 法第38条第1項の規定による費用の徴収に関すること。
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この号において「法」という。)に関する次のこと。
ア 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
イ 法第16条第1項第1号の規定による知的障害者又は保護者の指導の措置に関すること。
ウ 法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。
エ 法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託の措置に関すること。
オ 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
カ 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
キ 法第27条の規定による費用の徴収に関すること。
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)に関する次のこと。
ア 法第5条の4第2項の規定による業務に関すること。
イ 法第10条の4の規定による措置に関すること。
ウ 法第11条の規定による措置に関すること。
エ 法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。
オ 法第28条の規定による費用徴収に関すること。
カ 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(6) 老人日常生活用具の給付及び貸与に関すること。
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)に関する次のこと。
ア 法第76条第1項の規定による補装具費の支給に関すること。
イ 法第77条第1項第6号の規定による厚生労働省令で定める便宜を供与する事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の12に規定する日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるものの給付を行う事業に限る。)の実施に関すること。
(8) 知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第1条の規定による職親を希望する旨の申出の受理に関すること。
(9) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この号において「法」という。)に関する次のこと。
ア 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。
イ 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。
2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第19条第4項の規定により委任する事務は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の決定及び実施に係る前項第1号アからスまでに掲げる事務とする。この場合において、同号ア中「法」とあるのは「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法」と、同号イからスまでの規定中「法」とあるのは「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法」とする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(東金市福祉事務所長委任規則の廃止)
2 東金市福祉事務所長委任規則(昭和29年東金市規則第1号)は、廃止する。
附則(平成11年3月30日規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第48号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第32号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第36号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月18日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。