○東金市スポーツ大会出場補助金交付要綱
平成25年3月29日
告示第41号
東金市スポーツ大会出場補助金交付要綱(平成23年東金市告示第56号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、生涯スポーツの振興を図るため、東金市を代表してスポーツ大会に出場する団体又は個人が当該大会に参加するために要した経費について、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(補助の対象大会)
第2条 補助金の交付の対象となるスポーツ大会(以下「大会」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 国、県、公益財団法人日本スポーツ協会(同協会に属する専門部を含む。)又は公益財団法人日本パラスポーツ協会(昭和40年5月24日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)が主催し、又は共催する大会であって、県等の予選会を経て県代表として出場する関東大会以上のもの。
(2) 前号の大会と同程度の規模であると市長が認める大会
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める大会は、補助金の交付の対象とすることができる。
(補助の対象となるもの)
第3条 補助金の交付の対象となるものは、市内に拠点を有する団体又は市内に住所を有する者若しくは市内に所在する事業所に勤務する者であって、当該大会の開催要項に基づき登録した選手及びその監督、コーチ等(以下「選手等」という。)とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 東金市スポーツ協会に加盟している団体又は個人
(2) 東金市スポーツ少年団本部に加盟している単位団又は団員
(3) 障がい者
(4) その他市長が特に必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助の対象としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(4) 法人その他の団体であって、その役員等のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
3 同一の選手等に対する補助金の交付は、同一の年度内において1回を限度とする。
(補助の対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、選手等の大会出場に係る交通費、宿泊料、使用料及び賃貸料とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。
2 国、県、加盟団体等から補助金が交付される場合は、補助対象経費からその額を控除し、補助金の額を算出するものとする。
(1) 補助事業計画書(別記第2号様式)
(2) 予選大会等の要項及び結果を示す書類
(3) 出場大会の要項
(4) 出場者名簿
(5) 第3条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(実績報告)
第8条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、大会が終了した日から起算して30日を経過した日又は大会が終了した日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、東金市スポーツ大会出場補助金実績報告書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 収支決算書(別記第5号様式)
(2) 補助対象経費の支出に関する領収書等の書類
(3) 大会の結果を示す書類
(暴力団密接関係者)
第11条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第3条第2項第2号から第4号までのいずれかに該当するものとする。
(関係書類の整備)
第12条 規則第23条本文の市長が定める期間は、大会が終了した日の属する市の会計年度の終了後10年間とする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日告示第48号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和4年2月14日告示第13号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月25日告示第63号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第5条第1項)
大会区分 | 選手区分 | 補助率 | 補助限度額 |
日本国内で開催される大会 | 個人 | 1/2 | 30,000円 |
団体 | 150,000円 | ||
日本国外で開催される大会 | 個人 | 1/2 | 50,000円 |
団体 | 300,000円 |
別記






