○東金アリーナの管理に関する規則
平成12年3月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金アリーナ設置管理条例(平成11年東金市条例第15号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、東金アリーナの管理に関し必要な事項を定めるものとする。
区分 | 提出期間 |
メインアリーナ サブアリーナ 武道場 大会議室 小会議室 陸上競技場 | 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の2月前から使用日の15日前まで |
4 東金アリーナの施設を個人使用しようとする者は、別に定める使用券を購入しなければならない。この場合において、使用券を購入することにより、その使用の承認を受けたものとみなす。
5 施設等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に際し、職員に承認書等を提示するとともに、指示に従わなければならない。
(使用料の免除)
第4条 条例第9条に規定する使用料の免除の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設等を個人使用しようとする市内在住者のうち、次のいずれかに該当する者が使用するときは、使用料を免除する。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者及びその介護人
イ 千葉県療育手帳制度実施要綱第7条第2項の規定により療育手帳の交付を受けた者及びその介護人
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護人
(2) 施設等を専用使用しようとする市内在住者のうち、次のいずれかに該当する者が使用するときは、使用料を免除する。
ア 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者及びその介護人が過半数を占める団体
イ 千葉県療育手帳制度実施要綱第7条第2項の規定により療育手帳の交付を受けた者及びその介護人が過半数を占める団体
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護人が過半数を占める団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるときは、その都度市長が決定する。
2 前項第1号の規定により使用料の免除を受けようとする者は、施設等を使用するときに、その交付を受けた手帳を提示しなければならない。
(使用料の還付)
第5条 条例第10条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、東金アリーナ使用料還付申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 還付する使用料の額は、次のとおりとする。
(使用の取消し)
第6条 使用者が、その使用を取消ししようとする場合は、東金アリーナ使用承認取消申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用者の守るべき事項)
第7条 使用者は、施設等を使用するに当たり、職員の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に危害や迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物等を持ち込まないこと。ただし、人の介助等のため必要な訓練を受けた動物は、この限りでない。
(2) 所定の場所以外において飲食、喫煙等をしないこと。
(3) 使用の承認を受けていない施設等を使用しないこと。
(4) 騒音、怒声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 承認を受けないで東金アリーナ及びその敷地内において物品の展示又は、販売、広告、宣伝等の行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、東金アリーナの管理上不適当と認められる行為をしないこと。
(特別設備の協議)
第8条 使用者は、施設等を使用するに当たり、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長と協議を行わなければならない。
(設備の点検)
第9条 使用者は、設備を使用するときは、当該職員の立会いのもとに損傷の有無を点検しなければならない。
(原状回復の届出等)
第10条 使用者は、施設等を使用後原状に回復したときは、直ちに、職員に届け出て点検を受けるとともに、その指示に従わなければならない。
(損傷、又は滅失の届出及び賠償)
第11条 使用者は、施設等を損傷又は滅失したときは、直ちに、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出により施設等に損傷又は滅失が認められたときは、現品又は相当の代価を使用者に請求するものとする。
(立入りの要求)
第12条 使用者は、職員が東金アリーナの管理上の必要により、使用している施設等への立入りを要求したときは、これを拒むことができない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、東金アリーナの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月22日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月21日規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月16日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第115号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月26日規則第39号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条、第7条及び第8条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月21日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記










