○東金市民スポーツ広場の管理に関する規則

昭和62年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市民スポーツ広場の設置及び管理に関する条例(昭和62年東金市条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、東金市民スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定によりスポーツ広場の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、東金市民スポーツ広場使用承認申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、多目的グラウンドにあつては使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の1月前から5日前まで、テニスコートにあつては使用日の14日前から5日前までに提出しなければならない。ただし、特別の事由があるものとして市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用の承認)

第3条 市長は、第2条第1項の規定による申請書を受理した場合はこれを審査し、使用を承認したときは東金市民スポーツ広場使用承認書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用料の納入)

第4条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、直ちに使用料を市長に納入しなければならない。

(使用の取消し)

第5条 使用者は、施設等の使用を取り消ししようとするときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の免除)

第6条 条例第6条ただし書の規定により使用料の免除を受けようとする者は、第2条第1項に規定する申請書を提出するときに、東金市民スポーツ広場使用料免除申請書(別記第3号様式)その他の免除を受けるべき理由を記した書類を添付しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第7条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、同条各号の一に該当する事由が生じた後速やかに東金市民スポーツ広場使用料還付申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の停止及び取消し)

第8条 市長は、条例第8条の規定により使用の停止を命じ、又は使用の承認を取り消すときは、東金市民スポーツ広場使用停止(取消)通知書(別記第5号様式)を使用者に交付するものとする。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の際は使用承認書を所持し、職員等から請求があつたときはこれを提示すること。

(2) 承認を受けた以外の施設等を使用しないこと。

(3) 使用の承認に際して付された条件を遵守すること。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第10条 条例第9条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にスポーツ広場の管理を行わせる場合における第2条から第5条まで、第7条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、スポーツ広場の管理に関し必要な事項は別に定める。

附則

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月29日規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年12月26日規則第24号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成14年1月22日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月13日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成17年10月21日規則第36号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成27年7月21日規則第46号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

附則(平成28年12月26日規則第113号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年2月21日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記

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東金市民スポーツ広場の管理に関する規則

昭和62年3月31日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)