○東金市民スポーツ広場の管理に関する規則
昭和62年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市民スポーツ広場の設置及び管理に関する条例(昭和62年東金市条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、東金市民スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する申請書は、多目的グラウンドにあつては使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の1月前から5日前まで、テニスコートにあつては使用日の14日前から5日前までに提出しなければならない。ただし、特別の事由があるものとして市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(使用料の納入)
第4条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、直ちに使用料を市長に納入しなければならない。
(使用の取消し)
第5条 使用者は、施設等の使用を取り消ししようとするときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の際は使用承認書を所持し、職員等から請求があつたときはこれを提示すること。
(2) 承認を受けた以外の施設等を使用しないこと。
(3) 使用の承認に際して付された条件を遵守すること。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、スポーツ広場の管理に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日規則第24号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月22日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月21日規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月21日規則第46号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第113号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月21日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記






