○東金市スポーツ推進委員設置規則

昭和47年5月12日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づくスポーツ推進委員を設置し、その必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民が行うスポーツの実技指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。

(5) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ振興のため地域を分担して指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員は、25人以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、その期間中においてもスポーツ推進委員を免職することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たつて法令、条例及び教育委員会の定める規則に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職務の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償は、条例の定めによる。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附則(昭和53年5月15日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日より適用する。

附則(平成元年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成23年8月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年8月26日教委規則第7号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

東金市スポーツ推進委員設置規則

昭和47年5月12日 教育委員会規則第5号

(令和2年8月26日施行)

体系情報
第7類 教育/第5章 スポーツ
沿革情報
◆ 昭和47年5月12日 教育委員会規則第5号
◇ 昭和53年5月15日 教育委員会規則第4号
◇ 平成元年3月29日 教育委員会規則第3号
◇ 平成8年3月29日 教育委員会規則第1号
◇ 平成23年8月24日 教育委員会規則第2号
◇ 令和2年8月26日 教育委員会規則第7号