○東金市スポーツ推進審議会条例

平成29年3月13日

条例第2号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定により、東金市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、法令に定めるもののほか、市長又は東金市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、スポーツの推進に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して市長又は教育委員会に答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が市長の意見を聴いて委嘱する。

(1) スポーツに関する学識経験を有する者

(2) スポーツ団体を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は関係者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、スポーツ振興に関する事務を所管する課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年東金市条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

東金市スポーツ推進審議会条例

平成29年3月13日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)