○東金市無形民俗文化財保存活動補助金交付要綱

令和2年3月26日

告示第31号

(趣旨)

第1条 市長は、東金市固有の生活文化、歴史文化等を次世代に引き継ぐため、無形民俗文化財を維持及び保全並びに継承する活動を行う団体に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無形民俗文化財 東金市固有の生活文化、歴史文化等のうち、指定文化財及び未指定文化財を問わず、地域に根ざした民俗芸能であって、次に掲げるものをいう。

ア 獅子舞

イ 鞨鼓舞

ウ お囃子

エ 祭事

オ アからエまでに掲げるものに準ずるものとして市長が認めるもの

(2) 保存活動 無形民俗文化財の技を後世に残し伝承する活動をいう。

(補助の対象となるもの)

第3条 補助の対象となるものは、無形民俗文化財の保存活動を行う団体(以下「補助対象団体」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象団体の役員等(業務を執行する役員、会長、副会長若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該補助対象団体は、補助の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(補助の対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、無形民俗文化財の保存活動の実施に直接必要な経費であって、次に掲げるものとする。

(1) 楽器及び衣装修復費

(2) 消耗品費

(3) 練習諸費用

(4) その他無形民俗文化財の保存活動をする上で市長が必要と認める経費

2 補助金の額は、15,000円を上限とする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条第1項の申請は、市長が定める期日までに、東金市無形民俗文化財保存活動補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 東金市無形民俗文化財保存活動計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) その役員等が第3条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第6条 規則第5条第1項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 無形民俗文化財の保存活動が予定の期間内に完了しないとき又は無形民俗文化財の保存活動の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(2) その他市長が必要と認める条件

(決定の通知)

第7条 規則第6条第1項の規定による通知は、東金市無形民俗文化財保存活動補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(変更等承認の申請等)

第8条 規則第8条第1項の規定により承認を受けようとするものは、東金市無形民俗文化財保存活動補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認の可否を決定し、東金市無形民俗文化財保存活動補助金変更(中止・廃止)承認(不承認)決定通知書(別記第6号様式)により当該申請をしたものに通知するものとする。

(実績報告)

第9条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、無形民俗文化財の保存活動が完了した日から起算して30日を経過した日又は無形民俗文化財の保存活動が完了した日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、東金市無形民俗文化財保存活動補助金実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 東金市無形民俗文化財保存活動報告書(別記第8号様式)

(2) 収支決算書(別記第9号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 規則第15条本文の規定による補助金の額の確定の通知は、東金市無形民俗文化財保存活動補助金額確定通知書(別記第10号様式)により行うものとする。

(交付の請求)

第11条 規則第16条の交付請求書は、東金市無形民俗文化財保存活動補助金交付請求書(別記第11号様式)とする。

2 前項の請求書は、補助金の交付の決定の日の属する市の会計年度の末日までに提出しなければならない。

(交付の特例)

第12条 規則第17条第2項の交付請求書は、東金市無形民俗文化財保存活動補助金概算払請求書(別記第12号様式)とする。

(暴力団密接関係者)

第13条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、その役員等が第3条第2項各号のいずれかに該当する補助対象団体とする。

(関係書類の整備)

第14条 規則第23条本文の市長が定める期間は、補助金の交付を受けた日の属する市の会計年度の終了後5年間とする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月25日告示第19号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年2月14日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記

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東金市無形民俗文化財保存活動補助金交付要綱

令和2年3月26日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)