○東金市文化財保存活用地域計画協議会設置要綱
令和5年3月24日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第183条の3の規定による文化財の保存及び活用に関する総合的な計画を策定するため、法第183条の9第1項の規定に基づき、東金市文化財保存活用地域計画協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 法第183条の3第1項に基づき作成する東金市文化財保存活用地域計画(以下「地域計画」という。)の作成及び変更に関すること。
(2) 地域計画の実施に係る連絡調整に関すること。
(3) その他地域計画等に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 文化財に関係する機関・団体の代表者
(3) 商工観光に関係する機関・団体の代表者
(4) 千葉県職員
(5) 東金市職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 副会長は、委員の中から会長が指名する。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会長が必要とあると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、教育委員会教育部生涯学習課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(会議の特例)
2 この告示の施行後及び任期満了後はじめて行われる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。