○東金市文化財の保護に関する条例施行規則
昭和51年4月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市文化財の保護に関する条例(昭和51年東金市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定書を亡失し、又は毀損したときは、指定書再交付申請書(別記第4号様式)により速やかに指定書の再交付を受けなければならない。
(1) 仕様書及び設計書
(2) 予算書
(3) 写真又は見取図
2 前項の規定による申請書を提出したるのち、その内容を変更しようとするときは、その理由を付して、教育委員会に申し出なければならない。
3 補助金の交付を受けて行う管理又は修理等を終了したときは、次に掲げる書類を添えて速やかに報告しなければならない。
(1) 施行の概要書
(2) 経費の精算書
(3) 結果を示す写真又は見取図
(1) 仕様書及び設計書
(2) 予算書
(3) 写真又は見取図
2 前項の規定による修理届を提出したるのち、その内容を変更しようとするときは、その理由を付して教育委員会に届け出なければならない。
3 許可を受けた者が当該許可に係る修理を完了したときは、次に掲げる書類を添えて速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 施行の概要書
(2) 経費の精算書
(3) 修理の完了を示す写真又は見取図
(1) 仕様書及び設計図
(2) 予算書
(3) 写真又は見取図
2 前項の規定による申請書を提出したのち、その内容を変更しようとするときは、その理由を付して教育委員会に届け出なければならない。
3 許可を受けた者が当該許可に係る現在の状態の変更に着手し、及びこれを終了したときは、次に掲げる書類のうち必要なものを添えて速やかに報告しなければならない。
(1) 施行の概要書
(2) 経費の精算書
(3) 現状の変更を示す写真又は見取図
(維持の措置の範囲)
第9条 条例第13条第1項ただし書の規定により許可を受けることを要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 文化財が毀損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。
(2) 文化財が毀損している場合において、当該毀損の拡大を防止するため応急の処置をするとき。
(台帳)
第10条 教育委員会は、別記第13号様式による台帳を備えておくものとする。
(損害の補償)
第11条 条例第15条第7項の規定により損害の補償を受けようとする所有者等は、次に掲げる事項を記載した損害補償請求書を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 指定文化財の名称及び員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号及び番号
(3) 所有者の氏名及び住所
(4) 補償を受けようとする理由
(5) 補償金の額として希望する額
(6) 前号の金額算出の基礎
(7) 滅失し、又は毀損した指定文化財について損害保険契約をしていたときは、当該保険証券の記載事項
(8) その他参考となるべき事項
(補償の決定)
第12条 教育委員会は、前条の規定による請求書が提出されたときは、審査の上、補償を行うか否かを決定し、請求者に通知しなければならない。
(補償金額決定の基準)
第13条 補償金の額の決定は、特別の事情があるほか、次の各号のいずれかに掲げる金額を基準として行うものとする。
(1) 指定文化財が滅失した場合においては、当該指定文化財の時価に相当する金額
(2) 指定文化財が毀損した場合においては、当該指定文化財の毀損の箇所の修理のために必要と認められる経費及び当該指定文化財の毀損前の時価と修理後の時価の差額との合計額に相当する金額(ただし、毀損の状況によりこれを修理することが不適当又は不可能であると認めるときは、毀損前の時価と毀損後の時価に相当する金額)
(認定書)
第14条 条例第19条の規定による選定をしたときは、選定保存技術認定書(以下「認定書」という。)を交付しなければならない。
3 認定書を亡失し、又は毀損したときは、認定書再交付申請書(別記第4号様式を準用)により速やかに認定書の再交付を受けなければならない。
(会長及び副会長)
第15条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
(会議)
第16条 審議会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は年4回開催し、臨時会は会長が必要と認めたときに開催する。
3 教育長その他関係職員は、会議に出席し、意見を述べることができる。
(答申及び意見の具申)
第17条 教育委員会に対する答申又は意見の具申は、会議の決定に基づいて会長が行うものとする。ただし、軽易な事項は、この限りでない。
(庶務)
第18条 審議に関する庶務は、教育部生涯学習課において処理する。
(委任)
第19条 この規則の施行について必要な事項は、教育長に委任することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年2月3日教委規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日教委規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月27日教委規則第8号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和2年8月26日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年2月25日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月25日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記












