○東金文化会館の管理に関する規則

昭和62年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和62年東金市条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、東金文化会館(以下「会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(継続使用の制限)

第2条 会館の施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を継続して使用できる期間(条例第3条に規定する休館日を除く。)は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、当該日数に2を乗じた日数を超えない範囲において、施設等を継続して使用できるものとする。

区分

期間

大ホール

3日

小ホール

3日

展示室

10日

会議室

3日

練習室

3日

和室

3日

(冷房及び暖房の実施期間)

第3条 会館の冷房及び暖房の実施期間は、原則として次のとおりとする。

区分

期間

冷房期間

6月1日から9月30日まで

暖房期間

11月15日から翌年3月31日まで

(使用の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により施設等の使用の承認を受けようとする者(条例第9条の規定により施設等の使用に当たり特別設備の設置等を行おうとする者を含む。以下「申請者」という。)は、東金文化会館使用承認申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出期間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

区分

提出期間

大ホール

小ホール

展示室

使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の1年前の月の初日から使用日の1月前まで

会議室

練習室

和室

使用日の属する月の1年前の月の初日から使用日の7日前まで

(使用の承認)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があつた場合はこれを審査し、使用を承認したときは東金文化会館使用承認書(別記第2号様式。以下「使用承認書」という。)を、条例第5条第2項の規定により使用を承認しないときは東金文化会館使用承認申請却下通知書(別記第3号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用の変更)

第6条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用承認書の交付後において使用の内容を変更しようとするときは、第4条第2項の表に規定する期間内に東金文化会館使用変更承認申請書(別記第4号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合はこれを審査し、使用の変更を承認したときは東金文化会館使用変更承認書(別記第5号様式。以下「使用変更承認書」という。)を、使用の変更を承認しないときは東金文化会館使用変更承認申請却下通知書(別記第6号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用の取消し)

第7条 使用者は、使用承認書又は使用変更承認書の交付後において施設等の使用を取消ししようとするときは、東金文化会館使用取消届(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(附属設備等の使用料)

第8条 条例別表第3に規定する附属設備等使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の納入)

第9条 使用者は、使用承認書の交付を受けたときは、市長の定める期日までに使用料を納入しなければならない。ただし、次に掲げる使用料については、施設等の使用後に納入するものとする。

(1) 割増使用料(山武郡市広域市町村圏外割増使用料を除く。)

(2) 施設等の超過使用料

(3) 附属設備等の使用料

(4) 市長が後納を承認した使用料

(使用料の減免)

第10条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第4条第1項に規定する申請書を提出するときに、併せて東金文化会館使用料減免申請書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、同条各号のいずれかに該当する事由が生じた後速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 東金文化会館使用料還付申請書(別記第9号様式)

(2) 使用料を納入したことを証する書類

(3) 使用承認書(使用の変更をした場合においては使用変更承認書を含む。)

2 条例第8条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次に定めるところによる。

(1) 条例第8条第1号の規定に該当するとき 既納した使用料の全額

(2) 条例第8条第2号の規定に該当するとき。

ア 大ホール、小ホール又は展示室の使用者が使用日の2月前までに当該使用を取り消し、又は変更した場合 既納した使用料の5割に相当する額

イ 会議室、練習室又は和室の使用者が使用日の20日前までに当該使用を取り消し、又は変更した場合 既納した使用料の5割に相当する額

(3) 条例第8条第3号の規定に該当するとき 市長が認める額

(入場券、プログラム等の届出)

第12条 使用者は、入場券、整理券等(以下「入場券等」という。)を発行して映画会、演劇会、音楽会その他これらに類する催物のために会館を使用する場合は、あらかじめ当該使用に係る入場券等の見本を市長に届け出なければならない。

2 大ホール又は小ホールの使用者は、使用日の7日前までにプログラム、式次第その他使用の順序及び内容を明らかにする書類を市長に届け出なければならない。

(使用等の打合せ)

第13条 使用者は、会館の附属設備を使用する場合は、使用日の7日前までに会館の職員とその使用方法その他必要な事項について打合せをしなければならない。ただし、市長が使用等の打合せの必要がないと認めたときは、この限りでない。

(責任者等の設置)

第14条 使用者は、施設内の秩序と安全を保持するため、必要な責任者及び整理員を置かなければならない。

(使用者の義務)

第15条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の際は使用承認書を所持し、会館の職員等から請求があつたときはこれを提示すること。

(2) 使用の承認を受けた施設の収容人員を超えて人を入場させないこと。

(3) 使用の承認を受けた施設、附属設備等以外の物を使用しないこと。

(4) 使用の承認を受けた附属設備等を会館外へ持ち出さないこと。

(5) その他使用の承認に際して付された条件を遵守すること。

(使用の停止及び取消し)

第16条 市長は、条例第12条の規定により施設等の使用の停止を命じ、又は使用の承認を取り消すときは、東金文化会館使用停止(取消)通知書(別記第10号様式)を使用者に交付するものとする。

(目的外使用の申請)

第17条 条例第13条第1項の規定により会館に附属する喫茶室の使用について許可を受けようとする者は、東金文化会館目的外使用許可申請書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による目的外使用申請書の提出があつた場合はこれを審査し、その結果を申請者に通知するものとする。

(目的外使用の変更等)

第18条 目的外使用の許可を受けた者(以下「目的外使用者」という。)は、使用の内容を変更し、又は許可を受けた施設等の現状を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(目的外使用の中止)

第19条 目的外使用者は、当該使用を中止しようとするときは、使用を中止しようとする日の2月前までにその旨を市長に届け出なければならない。

(目的外使用の使用料の納入)

第20条 目的外使用者は、毎月末日までにその翌月分の使用料を納入しなければならない。

(目的外使用料の減免)

第21条 条例第13条第2項において準用する条例第7条の規定により喫茶室使用料の減免を受けようとする目的外使用者は、当該減免を受けようとする月に係る使用料の納入期限15日前までに、市長に減免の申請をしなければならない。

(目的外使用料の還付)

第22条 条例第13条第2項において準用する条例第8条の規定により喫茶室使用料の還付を受けようとする目的外使用者は、当該還付を受けようとする月に係る使用料の納入後1月以内に、市長に還付の申請をしなければならない。

(利用者の義務)

第23条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物、動物その他他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを会館内に持ち込まないこと。ただし、人の介助等のため必要な訓練を受けた動物は、この限りでない。

(2) 使用者の承諾なく当該使用者の使用施設内の人、物等を撮影しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食、喫煙等しないこと。

(4) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 見学等のために集団で会館に立ち入ろうとする場合はあらかじめ届け出ること。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(行為等の制限)

第24条 何人も市長の許可又は承認を受けずに会館及びその敷地内において物品を販売し、広告をし、宣伝をし、勧誘をし、ビラ等を配布し、寄附を募集し、若しくは集会をし、又はポスター、看板等を掲示し、若しくは設置してはならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第25条 条例第15条第1項の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に会館の管理を行わせる場合における第2条、第4条から第7条まで、第9条から第13条まで、第16条、第21条、第22条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 前項の場合において、この規則で定める様式については、市長の承認を得て指定管理者が別に定める。

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月29日規則第15号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年12月26日規則第23号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月5日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月13日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月20日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年10月21日規則第39号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年11月30日規則第29号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月26日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年7月21日規則第45号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

附則(平成28年12月26日規則第112号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年7月9日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東金文化会館の管理に関する規則別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の承認があったものから適用し、施行日前に使用の承認があったものに係る使用料の額は、なお従前の例による。

附則(令和4年2月16日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年2月21日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条)

附属設備等使用料

(単位 円)

設備の種類

器具名

施設別

単位

使用料

備考

舞台設備

所作台

大ホール

1式

6,600

化粧框を含む。

所作台

小ホール

1式

3,300

花道用所作台

大ホール

1式

1,100

開丁場を含む。

仮設鳥屋囲

大ホール

1式

1,100

花道用揚幕を含む。

平台

ホール共通

1台

220


開き足・箱台・木台

ホール共通

1個

110


ひな段ケコミ

ホール共通

1式

550


松羽目・竹羽目

大ホール

1式

2,200


松羽目

小ホール

1式

1,100

ドロップ式

金屏風

ホール共通

1双

1,650


紗幕

ホール共通

1式

1,100


地がすり

ホール共通

1枚

1,100


長座布団

ホール共通

1枚

110


緋毛仙

ホール共通

1枚

110


上敷ゴザ

ホール共通

1枚

110


木支木

ホール共通

1本

50


金支木

ホール共通

1本

50


人形立

ホール共通

1本

50


めくり台

ホール共通

1台

110


指揮者台

ホール共通

1台

330


指揮者用譜面台

ホール共通

1台

220


演奏者用譜面台

ホール共通

1台

50


演台

大ホール

1式

550


演台

小ホール

1式

550


司会者用演台

ホール共通

1台

330


コントラバス用椅子

ホール共通

1脚

110


椅子

ホール共通

1脚

50


長机

ホール共通

1台

110


高座用座布団

ホール共通

1枚

110


大太鼓

ホール共通

1式

550


迫り

大ホール

1式

2,200


オーケストラピット

大ホール

1式

4,400


音響反射板

大ホール

1式

5,500

天井反射板ライトを含む。

音響反射板

小ホール

1式

2,200

照明設備

調光装置

大ホール

1式

4,400


調光装置

小ホール

1式

2,200


フットライト

大ホール

1式

1,100


フットライト

小ホール

1式

660


花道用フットライト

大ホール

1式

330


ロアーホリゾントライト

大ホール

1列

1,100


ロアーホリゾントライト

小ホール

1列

660


中アッパーホリゾントライト

大ホール

1列

1,100


アッパーホリゾントライト

大ホール

1列

1,100


アッパーホリゾントライト

小ホール

1列

660


ボーダーライト

大ホール

1列

1,100


ボーダーライト

小ホール

1列

660


サスペンションライト

大ホール

1台

110


サスペンションライト

小ホール

1台

110


第1移動タワーライト

大ホール

1基

880


第2移動タワーライト

大ホール

1基

880


プロセニアムサスペンションライト

大ホール

1台

110


第1シーリングスポットライト

大ホール

1台

160


第2シーリングスポットライト

大ホール

1台

160


シーリングスポットライト

小ホール

1台

110


コンダクターライト

大ホール

1台

220


フロントサイドスポットライト

大ホール

1台

110


センターピンスポットライト

大ホール

1台

2,200


センターピンスポットライト

小ホール

1台

1,100


客席内スポットライト

小ホール

1台

110


スポットライト(1kW)

ホール共通

1台

110


スポットライト(500W)

ホール共通

1台

50


ピンスポットライト

ホール共通

1台

1,100


ストリップライト

ホール共通

1台

440


スタンド

ホール共通

1台

110


エフェクトマシーン

ホール共通

1台

550

種板を含む。

プロジェクタースポットライト

ホール共通

1台

1,100


リップルマシーン

ホール共通

1台

550


センターレスマシーン

ホール共通

1台

550

種板を含む。

先玉

ホール共通

1個

110


ストロボスコープ

ホール共通

1台

550


オーロラマシーン

ホール共通

1台

550


ミラーボール

ホール共通

1台

550


音響設備

拡声装置

大ホール

1式

2,200


拡声装置

小ホール

1式

1,100


ステージスピーカー

大ホール

1台

550


ステージスピーカー

小ホール

1台

550


はねかえりスピーカー

大ホール

1台

550


はねかえりスピーカー

小ホール

1台

550


ダイナミックマイク

大ホール

1本

550


ダイナミックマイク

小ホール

1本

550


コンデンサマイク

大ホール

1本

1,100


コンデンサマイク

小ホール

1本

1,100


ステレオコンデンサマイク

大ホール

1本

1,650


ワイヤレスマイク

大ホール

1本

1,100


ワイヤレスマイク

小ホール

1本

1,100


マイクスタンド

大ホール

1台

220


マイクスタンド

小ホール

1台

220


三点吊マイク装置

大ホール

1台

1,100


EVマイク装置

大ホール

1台

1,100


テープレコーダー

大ホール

1台

1,100

オープンデッキ

テープレコーダー

小ホール

1台

1,100

カセットテープレコーダー

大ホール

1台

550


カセットテープレコーダー

小ホール

1台

550


CDプレーヤー

大ホール

1台

1,100


CDプレーヤー

小ホール

1台

550


可搬形補助ミキサー

大ホール

1台

1,100


可搬形補助ミキサー

小ホール

1台

1,100


映写設備

映写機

大ホール

1台

5,500


映写機

小ホール

1台

3,300


スライド映写機

大ホール

1台

1,100


スライド映写機

小ホール

1台

1,100


スクリーン

大ホール

1式

1,100


スクリーン

小ホール

1式

1,100


ビデオプロジェクター

会議室

1式

5,500


楽器

ピアノ(S.フルコン)

ホール共通

1台

11,000

調律は実費

ピアノ(B.フルコン)

ホール共通

1台

11,000

ピアノ(セミコン)

ホール共通

1台

2,200

その他の設備

ドライヤー


1台

110


アイロン


1台

110


スポットライト

展示室

1台

110


茶道用具


1台

2,200


持込器具

1器具1kWにつき

110

電気消費の器具のみ

注 この表における使用料とは、次に掲げる使用時間帯ごとの額とする。

(1) 9時から12時まで

(2) 13時から16時30分まで

(3) 17時30分から21時30分まで

別記

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東金文化会館の管理に関する規則

昭和62年3月27日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 教育/第4章 社会教育
沿革情報
◆ 昭和62年3月27日 規則第5号
◇ 平成2年3月29日 規則第15号
◇ 平成3年12月26日 規則第23号
◇ 平成9年3月5日 規則第3号
◇ 平成14年3月13日 規則第13号
◇ 平成14年12月20日 規則第45号
◇ 平成17年10月21日 規則第39号
◇ 平成18年3月27日 規則第7号
◇ 平成22年11月30日 規則第29号
◇ 平成26年3月26日 規則第13号
◇ 平成27年7月21日 規則第45号
◇ 平成28年12月26日 規則第112号
◇ 令和元年7月9日 規則第8号
◇ 令和4年2月16日 規則第9号
◇ 令和4年2月21日 規則第12号