○東金市図書館の設置等に関する条例
平成元年3月6日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条及び第16条の規定により、図書館の設置及び図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(図書館の設置)
第2条 本市に、図書館を置く。
(図書館の位置)
第3条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東金市立東金図書館 | 東金市東岩崎1番地1 |
(図書館協議会の設置)
第4条 図書館に、図書館協議会を置く。
(委員の任命基準)
第5条 図書館協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命する。
(委員の定数)
第6条 委員の定数は、7人以内とする。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(図書館設置条例の廃止)
2 図書館設置条例(昭和29年東金市条例第17号)は、廃止する。
附則(平成24年3月21日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。