○東金市青少年問題協議会設置条例

昭和29年12月27日

条例第25号

第1条 東金市内における青少年の指導、保護及びきよう正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議し、その施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図るため、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定により、東金市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

第2条 協議会は委員30人以内で組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 市副市長

(3) 市青少年関係課の長

(4) 市教育委員会委員

(5) 市教育長

(6) 市所在の青少年関係行政機関の長

(7) 社会福祉協議会長

(8) 民生、児童委員

(9) 小、中高校長

(10) 市社会教育委員

(11) 保護司

(12) その他関係機関及び団体の長

第3条 委員の任期は2年とし再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

第4条 協議会に会長及び副会長各1名をおく。

2 会長は市長をもつて充て、副会長は委員の互選によつて定める。

3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

第5条 協議会に書記を置き、会長の指揮命令をうけて会務を処理する。

第6条 この条例施行について必要な事項は市長が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和40年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年9月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年12月26日条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

東金市青少年問題協議会設置条例

昭和29年12月27日 条例第25号

(平成18年12月26日施行)

体系情報
第7類 教育/第4章 社会教育
沿革情報
◆ 昭和29年12月27日 条例第25号
◇ 昭和40年10月1日 条例第28号
◇ 昭和54年9月29日 条例第21号
◇ 平成18年12月26日 条例第23号