○東金市奨学資金条例

昭和47年12月21日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、高等学校又は高等専門学校の課程の修得を希望する者に対し、奨学金制度を設け、もつて教育の機会均等を図ることを目的とする。

(奨学資金の支給)

第2条 本市は、次の各号に該当する者(以下「奨学生」という。)に対し、東金市奨学資金(以下「奨学資金」という。)を支給する。

(1) 市内に保護者とともに住所を有する者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、又は高等専門学校に入学した者

(3) 学力優良、身体健康、品行方正及び志操堅実で成業の見込ある者

(4) 経済的理由により修学困難な者

(5) 他から奨学資金の支給又は貸付を受けていない者

(6) 出身中学校長又は在学高等学校長若しくは在学高等専門学校長の推薦者

(7) 奨学生選考委員会の選考を経て教育委員会が決定した者

(奨学生の人数)

第3条 奨学生の人数は、毎年度予算の範囲内で定める。

(支給額)

第4条 奨学資金の額は、1人月額10,000円以内とする。

(支給期間)

第5条 奨学資金を支給する期間は、奨学生の在学する学校の正規の修業年限とする。

2 奨学資金は、毎月当該月分を支給する。ただし、特別の理由があるときは、数か月分をあわせて支給することができる。

(申請手続)

第6条 奨学生となるためには、別に教育委員会が定める書類を添え、在学又は出身学校長を経て教育委員会に申請しなければならない。

(奨学資金の休止及び停止)

第7条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められるときは、奨学資金の支給を休止し又は停止する。

(1) 奨学生が第2条各号の一に該当しなくなつたと認められるとき。

(2) その他奨学生として適当でないと認められるとき。

(奨学資金の返還)

第8条 奨学資金は、返還を要しない。ただし、次の各号の一に該当すると認められるときは、既に支給された奨学資金の全額を直ちに返還しなければならない。

(1) 事実を偽つて申請し、その他不正の手段により奨学資金の支給を受けたとき。

(2) 奨学資金をこの条例の目的以外に使用したとき。

(委員会の設置)

第9条 教育委員会は、諮問機関として東金市奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、教育委員会の諮問に応じて奨学生の選考、休止、停止及び奨学資金の返還に関し、審議し、答申する。

(委員)

第10条 委員会は、委員7名をもつて組織し、教育委員会が委嘱する。

2 前項に規定する委員の任期は2年とし、再選を妨げない。

3 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第11条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の中から互選する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第12条 会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第13条 委員には別に定めるところにより報酬を支給し、職務を行うための費用を弁償する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。

附則

この条例は、昭和48年3月1日から施行する。

附則(昭和51年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和53年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和55年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和61年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月30日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

東金市奨学資金条例

昭和47年12月21日 条例第30号

(平成4年3月30日施行)