○東金市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例
令和7年9月22日
条例第20号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 東金市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第11条)
第3章 東金市いじめ問題対策調査委員会(第12条―第21条)
第4章 東金市いじめ問題再調査委員会(第22条―第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、東金市いじめ問題対策連絡協議会、東金市いじめ問題対策調査委員会及び東金市いじめ問題再調査委員会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 東金市いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき、東金市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第3条 協議会は、いじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。以下同じ。)に関係する機関及び団体相互の連絡調整を行い、当該機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項について協議する。
(組織)
第4条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 協議会の委員(以下この章において「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから東金市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 市立学校の校長
(2) 教育委員会委員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第8条 協議会は、所掌事項に関し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は関係者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、教育委員会教育部学校教育課において処理する。
(委任)
第11条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
第3章 東金市いじめ問題対策調査委員会
(設置)
第12条 法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として東金市いじめ問題対策調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第13条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) いじめの防止等のための対策に関する事項
(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第14条 調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 調査委員会の委員(以下この章において「委員」という。)は、学識経験のある者その他教育委員会が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(委員)
第15条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第16条 調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第17条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 調査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第18条 調査委員会は、所掌事項に関し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は関係者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第19条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第20条 調査委員会の庶務は、教育委員会教育部学校教育課において処理する。
(委任)
第21条 この章に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
第4章 東金市いじめ問題再調査委員会
(設置)
第22条 法第30条第2項の規定による調査を行うため、市長の附属機関として東金市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第23条 再調査委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年東金市条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)