○東金市学校教育問題検討懇談会要綱

平成19年2月26日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 東金市立の小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)に係る教育上の重要課題等に関し、幅広い見地から意見を求め、その解決に資するため、東金市学校教育問題検討懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 懇談会は、次に掲げる事項について懇談し、東金市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対して意見及び助言を述べるものとする。

(1) 学校教育の基本的方針に係る重要課題に関すること。

(2) 学校の設置、統合及び廃止に関すること。

(3) 学校教育の振興に関すること。

(4) その他学校教育に係る諸問題等に関し、教育委員会が必要と認めた事項

(組織)

第3条 懇談会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、学校教育に関し優れた識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員のため新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 懇談会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 懇談会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

(専門部会)

第6条 懇談会は、専門的な事項又は個別具体的な事項について調査審議する必要があると認めるときは、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

(部会長及び副会長)

第7条 部会に部会長及び副部会長各1人を置く。

2 部会長及び副部会長は、会長が指名する。

3 部会長は、部会の調査審議の結果について、必要に応じ、懇談会に報告するものとする。

(庶務)

第8条 懇談会の庶務は、教育部学校教育課において所掌する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附則(令和2年8月26日教委告示第2号)抄

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

東金市学校教育問題検討懇談会要綱

平成19年2月26日 教育委員会告示第1号

(令和2年8月26日施行)

体系情報
第7類 教育/第3章 学校教育
沿革情報
◆ 平成19年2月26日 教育委員会告示第1号
◇ 令和2年8月26日 教育委員会告示第2号